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外国人の呼び寄せ|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

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外国人職員・従業員などの呼び寄せ


外国人従業員や労働者になろうとする者(以下「本人」)を招へいするには、それぞれのビザを目的とする『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。

⇒ 外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください。
⇒ 外国人が来日するために必要な就労ビザを取得するポイントについてはコチラをご覧ください。

就労系ビザの詳細については、下記のそれぞれのページをご参照ください。

なお、就労資格を有する外国人(「芸術」「宗教」「報道」を除く)を受け入れた場合には、雇用の開始から14日以内に(地方出入国在留管理局への出頭または東京出入国在留管理局へ郵送の方法などにより)法務大臣に届け出をしなければなりません。その他、役員就任、移籍、解雇、退職が生じた場合、或いは雇用先の名称や所在地が変更となった場合も同様です。



特定技能(現場作業やサービス提供)

大学・短大・高専などの教授や講師

小・中・高等学校などの先生

企業・研究所などにおける研究員

SE・プログラマーなどのエンジニア

医師や看護師など医療系の専門職

弁護士や公認会計士など法律系専門職

音楽・美術・文学などの芸術家

スポーツ・演劇・演奏などの芸能活動家

宗教家

外国人記者やカメラマンなど

通訳・翻訳者・英会話講師など

コック・宝石加工などの技能職

海外で現地採用した外国人従業員など

独立、起業、開業しようとする経営者






−仙台出入国在留管理局へのビザ申請、
 家族・永住・外国人雇用のご相談は−

■ 行政書士 仙台フォレスト法務事務所
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