外国人を日本に入国させるには、まず日本で『在留資格認定証明書』を取得して、海外にいる渡航者本人へ送付してあげなければなりません(短期滞在を除く)。この『在留資格認定証明書』の交付申請は法務省・出入国在留管理庁に対して行います。
<在留資格認定証明書の見本>
日本から送付した『在留資格認定証明書』を受け取った本人は、これを持って日本在外公館(大使館・領事館)で『査証』の発給をしてもらいます。
次に、本人はこの『査証』をもって日本へ渡航し、その上陸(空港や港で入国ゲートを通過すること)時に、入国審査官から目的の『在留資格』の決定を受けることによって、晴れて日本に在留することができるようになるのです。
では、それぞれの役割をまとめてみましょう。
・在留資格・・・外国人が日本に在留するために必要なライセンス(目的)
・査証・・・在留資格の決定審査をスムーズにするためのもの
・在留資格認定証明書・・・査証の発給審査をスムーズにするためのもの
『在留資格認定証明書』の交付審査が、通常2〜3ヶ月かかるのに対し、『査証』の発給審査は1〜2週間程度、空港における『在留資格』の決定審査はほんの数分であることも、それぞれの役割に応じた審査内容の精密さが反映されているものいえるでしょう。
簡単に言えば、空港での入国業務をパンクさせないため、海外の日本大使館の業務をパンクさせないため、膨大な時間がかかるメインの審査は日本の出入国在留管理局で最初に済まさせておこう、というのが『在留資格認定証明書』の存在意義なのです。
当事務所では「在留資格認定証明書」の交付申請を含め、希望する在留資格の決定を目的としたこれら一連の手続きのことを、包括的に「ビザ申請」と呼んでいます。
こうしてみると分かるように、在留する条件を満たしているどうかを最も厳しく審査する場面が、最初に日本の出入国在留管理局で行う『在留資格認定証明書』の交付申請時なのです。外国人の「入国」に関する審査は国の裁量が非常に大きく、それゆえに他の申請に比べて不許可(不交付)になる件数が多いのも特徴です。従って、申請に当たって入念な事前準備が極めて重要となります。
当事務所は、この『在留資格認定証明書』の取得を中心としたビザ申請の専門事務所です。申請書の作成、出入国管在留理局への申請につきましては、ぜひ当事務所までご相談ください。
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