「特定技能」とは2019年4月1日に新しく創設されたビザの名称です。このビザを取得することによって様々な業種・職種で外国人労働者の受け入れが可能となりました。「特定技能」ビザは、外国人がこれまで従事できなかった、現場での作業やサービス提供といった仕事を14業種で解禁するものであり、雇用主様として今後そのような職種の外国労働者の活用が可能となります。
この特定技能ビザを取得することで、例えば、留学生アルバイトを採用していた飲食店の雇用主様が、卒業後にその留学生をホールや厨房スタッフとして雇用することが可能になりますし、同様に、飲食料品製造工場や宿泊施設などへ留学生が就職することが出来るようになります。また、技能実習生についても、彼らを受入れていた工場や農家などの事業主様が、技能実習終了後に彼らを労働者として雇用して引き続き働いてもらうことができます。
さっそく、新制度の詳細をみてゆきましょう。
特定技能ビザで外国人材を受入れ可能な分野は、全部で14分野あります。
@ 素形材産業
A 産業機械製造業
B 電気・電子情報関連産業
C 造船・舶用工業
D 飲食料品製造業
E 自動車整備
F 航空
G 建設
H 農業
I 漁業
J ビルクリーニング
K 介護
L 外食
M 宿泊
従事できる職種や受入れるための条件・方法などの情報は、
各業種分野の名称をクリックしてご覧いただけます。
概要
14分野の業種において、これまで従来外国人材が行うことができなかった現場作業やサービスに従事する外国労働者の受け入れを可能とするものです。技能実習の延長ではなく、新たに正規の労働者として雇用する独立したビザの種類となりますので、技能実習を行っていた期間は関係なく、特定技能ビザを取得してから新たに5年間の勤務が可能です。
特定技能ビザには、特定技能1号(滞在期間5年)と特定技能2号(期間制限なし)があり、特定技能1号の修了者は、指定された能力試験に合格することで、特定技能2号へ移行することができます。
なお、現在特定技能2号へ移行試験の実施が確定しているのは、建設と造船の2分野となっていますが、令和3年度内に全ての分野で特定技能2号への移行が可能となる見通しです。
■特定技能1号 通算在留期間:5年(特定技能1号のビザをもって勤務できる通算の上限期間です) 家族の帯同:不可 支援義務:有(特定技能1号外国人に対する各種の支援義務があります) ■特定技能2号 通算在留期間:制限なし 家族の帯同:可 支援義務:無 |
受入れ方法
「特定技能」外国人材を雇用するには、下記の2つの方法があります。
@ 試験合格ルート
→ 分野別の試験に合格(各分野ごとに国内または国外で実施されます)
+
日本語試験に合格(日本語能力試験4級(N4)又は国際交流基金基礎テストA2)
A 技能実習修了ルート
→ 関連作業について技能実習2号(3年間の実習)または技能実習3号(5年間の実習)を修了
上記いずれかの方法で、特定技能1号外国人のビザ取得と雇用を実現することができます。
詳しくは、業種分野ごとの詳細ページをご参照ください。
メリット
人手不足となっている現場職種で作業やサービス提供に従事する外国人材を直接雇用し、労働者として正面から受け入れることができます。実習教育ではないので、組合への加入や監理団体との関わりは無く、技能実習計画による縛りもありません。一般的な日本人労働者と同じように柔軟に職務に従事させることができます。
また、能力としてもビザの条件として技能実習3年修了レベルが要求されているので、全くの素人ということではなく、マッチングによっては即戦力としての雇用も期待できます。技能実習生と違い、受け入れ人数に制限がない(建設分野を除く)ことも多くの労働者を必要とする場合のメリットと言えるでしょう。
デメリット
特殊な義務として、特定技能外国人の生活を支援するための役職員の設置、支援計画に基づく支援の実施、出入国在留管理局へ定期報告することなどが求められています。もっとも、それらは入管庁から登録を受けた「登録支援機関(外部リンク)」に委託をすることで全て免除されます。
世間では、新しい技能実習制度のようなイメージもある特定技能ですが、制度としては異なり、技能実習とは別のビザとして存在しています。確かに、同じような現場作業ができるという点では共通していますし、「技能実習」を修了した外国人が「特定技能」へとビザを変更して就職できるケースがあるため、そのような意味では技能実習の延長のような捉え方もできるかもしれません。この場合、ちょうど学校からやってきて実習していたインターン生が卒業し、就職するようなイメージに似ています。 また、従来からある日本で就労するためのスタンダードなビザとしては「技術・人文知識・国際業務」というビザがあり、これを取得して働く外国人もいます。 これら「技能実習」や「技術・人文知識・国際業務」といった既存の選択肢に、今回新設された「特定技能」を加えると、外国人材を受け入れる選択肢は大きく分けて3つになる、ということになります。 それぞれの違いについてはコチラもご参照ください。 |
海外から特定技能外国人を受け入れるには、「特定技能1号ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』、国内から受入れる場合は『在留資格変更許可申請』が必要となります。
詳細につきましては、各業種分野ごとのページをご覧ください。
当事務所では特定技能外国人の受入れ支援を目的として、
『登録支援機関 仙台フォレスト』を設置しております
採用プロセスのサポート、ビザの取得、登録支援機関としての支援実施まで、
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