『宗教ビザ』が必要となります。
『宗教ビザ』で可能な活動範囲は、「外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」とされており、具体的には、外国の宗教団体から派遣されてきた外国人宣教師が日本で布教活動や、結婚式などで儀式を行うような場合などです。
外国人宣教師など(以下「本人」)を招へいするには、「宗教ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
TEL. 022-343-6025
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