『興行ビザ』が必要となります。
『興行ビザ』で可能な活動範囲は、「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(ただし、「投資・経営ビザ」と重複する活動については投資・経営ビザの方が必要となります)」とされています。
具体的には、スポーツやライブコンサート、ショーなどに外国人の芸能者が出演するような場合です。
例えば、メキシコ料理店での外国人ギター奏者などもこれに該当します。
外国人芸能者(以下「本人」)を招へいするには、「興行ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
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