『医療ビザ』が必要となります。
『医療ビザ』で可能な活動範囲は、「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動」とされており、具体的には、下記の日本の資格を有する外国人が当該資格に基づき従事する業務活動が該当します。
・医師
・歯科医師
・薬剤師
・保健師
・助産師
・看護師
・准看護師
・歯科衛生士
・診療放射線技師
・理学療法士
・作業療法士
・視能訓練士
・臨床工学士
・技師装具士
外国人医師や看護師など(以下「本人」)を招へいするには、「医療ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
TEL. 022-343-6025
FAX. 022-343-6026
Mail. info@sendai-visa.com
■オフィス所在地
〒980-0801
宮城県仙台市青葉区木町通1-8-28
三栄木町通ビル3F MAPはコチラ