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コックなどの技能職|外国人雇用と就労ビザ申請

022-343-6025

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外国人雇用ーコックなどの技能職ー
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外国人のコック・宝石加工など技能職に必要な在留資格
海外から外国人のコックなどを呼びたい場合
在留資格を『技能ビザ』へと変更したい場合

外国人のコック・宝石加工など技能職に必要な在留資格


【コックとして働く場合】
・各国専門料理店で熟達した調理師として働く場合は『技能ビザ』を取得することが可能です。
・一般的な飲食店でアルバイトも行なうような厨房勤務に従事する場合は『特定技能ビザ』(詳細はコチラ)が必要となります。
・独立開業してお店を経営する場合には『経営・管理ビザ』(詳細はコチラ)が必要です。


『技能ビザ』で可能な活動範囲は、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされています。

具体的には、コック(熟達した調理師)、ソムリエ、宝石や毛皮なの加工職人、外国建築の建築技術者、スポーツ指導者などとして、日本の飲食店その他企業や団体に属して活動する場合です。

他の就労ビザと同様、単純労働とはいえない程度の内容や経験年数などが必要となります。
例えば、コックとして技能ビザを受けるには以下の基準をクリアする必要があります。

 @コックとして、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 A外国人コックは、「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国におい
  て特殊なものを要する業務に従事する」ことが必要です。ですので、外国人コックを雇いたい場
  合には、メニューに「外国で考案された日本で特殊な料理」があること等がポイントになります。
 B10年以上の実務経験を有すること(外国で技能にかかる科目を専攻していた期間も含む)。
  (タイについては、経済上の連携に関する協定の適用の有無による例外あり)


海外から外国人のコックなどを呼びたい場合




外国人の調理師やコックなど(以下「本人」)を招へいするには、「技能ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)

ご相談から来日までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 来日の計画や招へいの準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ 招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と「在留資格認定証明書」の交付(1〜3ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は1〜3ヵ月ですが、通常問題がなければ1〜2ヶ月ほどで審査が終了します。

      

5. 海外にいる本人へ「在留資格認定証明書」を送付

 ■ 「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。

      

6. 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

 ■ 「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。
   ※通常1〜2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。

      

7. 来日

 ■ 日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「技能ビザ」の決定を受けて入国します。




在留資格を「技能ビザ」へと変更したい場合




在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。

ご相談から在留資格変更までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格変更許可」の申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ お客様には、必要資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と在留資格変更の許可(2週間〜1ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は2週間〜1ヶ月です。

      

5. 交付書類等の受領とお渡し

 ■ 行政書士が仙台出入国在留管理局より交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。




−仙台出入国在留管理局へのビザ申請、
 家族・永住・外国人雇用のご相談は−

■ 行政書士 仙台フォレスト法務事務所
  Sendai Forest Visa & Law office

 TEL. 022-343-6025
 FAX. 022-343-6026
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