【コックとして働く場合】
・各国専門料理店で熟達した調理師として働く場合は『技能ビザ』を取得することが可能です。
・一般的な飲食店でアルバイトも行なうような厨房勤務に従事する場合は『特定技能ビザ』(詳細はコチラ)が必要となります。
・独立開業してお店を経営する場合には『経営・管理ビザ』(詳細はコチラ)が必要です。
『技能ビザ』で可能な活動範囲は、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」とされています。
具体的には、コック(熟達した調理師)、ソムリエ、宝石や毛皮なの加工職人、外国建築の建築技術者、スポーツ指導者などとして、日本の飲食店その他企業や団体に属して活動する場合です。
他の就労ビザと同様、単純労働とはいえない程度の内容や経験年数などが必要となります。
例えば、コックとして技能ビザを受けるには以下の基準をクリアする必要があります。
@コックとして、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
A外国人コックは、「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国におい
て特殊なものを要する業務に従事する」ことが必要です。ですので、外国人コックを雇いたい場
合には、メニューに「外国で考案された日本で特殊な料理」があること等がポイントになります。
B10年以上の実務経験を有すること(外国で技能にかかる科目を専攻していた期間も含む)。
(タイについては、経済上の連携に関する協定の適用の有無による例外あり)
外国人の調理師やコックなど(以下「本人」)を招へいするには、「技能ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
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FAX. 022-343-6026
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