『報道ビザ』が必要となります。
『報道ビザ』で可能な活動範囲は、「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」とされており、具体的には、外国の報道機関に雇用またはフリーで契約をしている外国人が、取材や報道のために日本に滞在するような場合です。
テレビや新聞の記者やアナウンサーのほか、ディレクターやカメラマンといった人たちも該当します。
外国人記者など(以下「本人」)を招へいするには、「報道ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
TEL. 022-343-6025
FAX. 022-343-6026
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