『技術・人文知識・国際業務ビザ』が必要となります。
もともとは『人文知識・国際業務ビザ』でしたが、平成25年の改正で『技術ビザ』と統合されました。このうち人文知識・国際業務に該当する範囲としては、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」とされています。
ただし、「教授ビザ」、「技術ビザ」、「報道ビザ」、「投資・経営ビザ」、「法律・会計業務ビザ」、「医療ビザ」、「研究ビザ」、「教育ビザ」、「企業内転勤ビザ」、「興行ビザ」と重複する活動については、これらのビザの方が必要となります。
具体的には、通訳、翻訳者、英会話をはじめ各国語学学校の講師、デザイナー、事業所における外国人への応対担当など、外国の思考や感受性を必要とする仕事を行う場合がこれに当ります。
なお、ビザを受けるには以下の基準をクリアする必要があります。
@「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」でビザを取得する場合には、次のいづれか一つ
に該当している必要があります。
(1)その知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育をうけたこと
(2)その知識に係る科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したこと
(3)10年以上の実務経験を有すること
A「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」でビザを取得する場合は、次のい
づれにも該当していなくてはなりません。
(1)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデ
ザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
(2)従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。
(ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合
は、この限りではない。 )
外国人の通訳や英会話講師など(以下「本人」)を招へいするには、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
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FAX. 022-343-6026
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