『企業内転勤ビザ』が必要となります。
『企業内転勤ビザ』で可能な活動範囲は、「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う「技術ビザ」または「人文知識・国際業務ビザ」に該当する活動」とされています。
具体的には、海外で現地採用した外国人従業員を日本の事業所や本社に呼びよせるような場合がこれに該当します。
外国人の職員など(以下「本人」)を招へいするには、「企業内転勤ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
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