『芸術ビザ』が必要となります。
『芸術ビザ』で可能な活動範囲は、「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術活動(ただし、「興行ビザ」と重複する活動については興行ビザの方が必要となります)」とされています。
具体的には、外国人の音楽家が日本で演奏の指導をするケースや、外国人の画家が日本で絵画を創作するような場合です。芸術といえるだけの内容・性質やスキルを備えていることが必要で、例えば飲食店でのピアノの演奏者のような場合は「興行ビザ」の対象となります。
なお、芸術活動には収入が伴わなければならず、その額はその収入のみで日本で安定的に生活できる金額でなければなりません。
外国人作曲家や画家など(以下「本人」)を招へいするには、「芸術ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
以下、ご相談から手続完了までの流れをご説明いたします。
TEL. 022-343-6025
FAX. 022-343-6026
Mail. info@sendai-visa.com
■オフィス所在地
〒980-0801
宮城県仙台市青葉区木町通1-8-28
三栄木町通ビル3F MAPはコチラ