『教授ビザ』が必要となります。
『教授ビザ』で可能な活動範囲は、「日本の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動」とされており、具体的には大学、短大、高専などで学長、校長、教授、准教授、講師、助手などとして外国人を採用するケースがこれに該当します。
『教授ビザ』は就業ビザですので、教授活動によって収入を得ることになります。なお、その収入が日本で安定した在留生活を送るために十分なものであるかどうかは、在留資格が認められるかどうかの判断において重要な要素となります。
外国人の教授や講師など(以下「本人」)を招へいするには、「教授ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
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