『法律・会計業務ビザ』が必要となります。
『法律・会計業務ビザ』で可能な活動範囲は、「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」とされており、具体的には、下記の資格を有する外国人が当該資格に基づき従事する業務活動が該当します。
・弁護士
・外国法事務弁護士
・公認会計士
・外国公認会計士
・司法書士
・行政書士
・税理士
・弁理士
・社会保険労務士
・海事代理士
外国人など(以下「本人」)を招へいするには、「法律・会計業務ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
TEL. 022-343-6025
FAX. 022-343-6026
Mail. info@sendai-visa.com
■オフィス所在地
〒980-0801
宮城県仙台市青葉区木町通1-8-28
三栄木町通ビル3F MAPはコチラ