外国人が日本に適法に滞在するには、『在留資格』を取得していなければなりません。
この「在留資格」は、外国人が日本に滞在するためのライセンスのようなもので、最も大切な肩書きといえます。入国在留制度にまつわる主な申請の目的も、この「在留資格」の取得や維持、変更などが中心的といえるでしょう。
なお、世間ではこの「在留資格」のことを呼びやすく『ビザ』とも呼んでいるので、ここでも「在留資格」という言葉と併せて『○○ビザ』などという呼び方も便宜的に用いることにします。
在留資格には、「留学ビザ」「経営管理ビザ」「家族滞在ビザ」などのように、数十以上の種類があり、在留資格の種類によって、日本に滞在できる期間や活動範囲(たとえば就労の範囲や可否など)が大きく異なります。
また、在留資格ごとに取得のための条件も細かく異なり、人物や申請の仕方によってはどの在留資格も取得できない(=日本に入国や滞在ができない)という人もいます。もちろん、有効な在留資格を持たない入国や滞在は「不法入国・不法滞在」として出国命令や退去強制の対象となってしまいます。
このように、日本では、在留資格に種類を設け、その交付の可否を国(出入国在留管理庁)が審査することによって、本邦に在留する外国人一人ひとりが活動できる範囲やその期間を管理しているのです。
なお、日本国内で出生した外国人が新規に在留資格を取得するようなケースを除いて、在留資格は上陸(空港や港の入国ゲートを通過すること)時に「入国審査官」が審査・決定して与えることになっています。その際、中長期在留者には在留資格を証する「在留カード」が交付されます。
「在留カード」の見本(出入国管理庁資料より許可を得て転載)
日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等、特定活動
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営管理、法律会計業務、医療、研究
教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定技能、特定活動
・文化活動、短期滞在(いわゆる観光ビザ)、留学、家族滞在、特定活動
エリオットさんは在留資格の一つである「技術・人文知識・国際業務ビザ」の決定を入国審査官から受けるため、来日に先立ち、アメリカにある日本在外公館(大使館・領事館)で『査証』の発給を受ける必要があります。
本来、ビザ(VISA)とはこの査証のことをいいます。ここではカタカナ表記のビザ=在留資格、英語表記のVISA=査証という使い分けをします。
「査証(VISA)」とは、「この人物は条件を満たしているので「在留資格(ビザ)」を与えて大丈夫ですよ」と、海外の日本大使館が、日本の入国審査官に宛てて書いた“推薦書”のようなものです。
日本の空港にいる入国審査官は、この査証(VISA)を参考に審査することができるため、1つ2つ質問するくらいでエリオットさんに在留資格である「技術・人文知識・国際業務ビザ」を与え、スムーズに入国ゲートを通過させることができるのです。
海外の日本大使館からこの「査証(VISA)」の発給を受けるには、さらに事前に『在留資格認定証明書』という証明書を取得しておかなければなりません。この「在留資格認定証明書」の交付申請は、日本の出入国在留管理局に対して行います。
しかし本人はまだ日本におりません。一体誰がこの手続きを行うのでしょうか?
それが、外国人を日本で受け入れることを希望する企業やご家族などの皆さまです。これらの方々を「招へい人」といいますが、エリオットさんの場合、エリオットさんをエンジニアとして雇用する会社がこの「招へい人」ということになります。
そしてこの場面こそが、私たち行政書士がお手伝いをさせて頂く場面です。お客様に代わって難解な書類の作成や申請を行政書士が代行し、審査を経て交付された「在留資格認定証明書」をお客様にお渡しします。それを海外の本人へと送ってあげるのです。
『在留資格認定証明書』についてはコチラのページもご覧ください。
海外旅行の際に「査証」の発給や、そのための「在留資格認定証明書」なんてものは必要なかったぞ、と思われる方もいるのではないでしょうか。
実はそのとおりで、それは『短期滞在ビザ』(いわゆる観光ビザ)で渡航する場面です。『短期滞在ビザ』は、その性質上、入国時に査証を要求しないとする協定を結んだ国(査証免除国)同士では、いきなり飛行機でとんで空港の入国審査官の質問を受け、問題がなければその場で短期滞在ビザの決定を受けて入国できるのです。国民が大量行き来するような国同士の出入国管理にはその必要性があり、また信頼できる国同士の場合は厳格な審査を省略できる許容性も認められるからです。
査証免除国についてはコチラの一覧表をご覧ください。
なお、査証免除国ではない国(=査証が必要な国)の場合でも、その査証の発給に「在留資格認定証明書」は必要ないとされています。なぜなら、短期の来日のためにわざわざ在留資格認定証明書の取得や送付まで要求するのは大げさすぎますし、観光目的のような場合、事前に日本で手続きをお願いできる人物(招へい人)が居ないこともあるからです。
我が国では永住目的の査証を発給しておらず、したがって外国人は最初から「永住者ビザ」で日本に入国するようなことはできません。このことは、日本が移民受入れ制度をとっていないことの現れに他なりません。
「永住者ビザ」は、他の在留資格で日本に在留している外国人のうち、一定の条件を満たした者に対してだけ、その在留資格の変更(永住許可)によって認められます。(永住者夫婦のもとに日本で生まれた外国人など一定の場合には取得できるケースもあります)
在留資格は一度決定されて入国した後も出入国在留管理局への申請により変更することができます。
たとえば、「留学ビザ」で入国した留学生が、卒業後に日本で通訳として働きたいと思った場合、卒業と同時に「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務ビザ」へと在留資格を変更することが考えられます。
逆に、「留学ビザ」で滞在しているにもかかわらず、学校に行かず就労しているようなことがあれば、それは在留資格で認められた活動範囲を逸脱した滞在として、出国命令や退去強制の対象となってしまいます。
このように、在留資格は時々の活動目的や身分と合致するように変更すべきものなのです。
なお、在留資格で認められた活動を3ヶ月間(日本人の配偶者等ビザは6ヶ月間)行わない場合も、在留資格の取消事由となってしまうので注意が必要です。
【NEW】
国内にいる技能実習修了者について、特定技能への在留資格変更が可能となりました。
詳しくは、コチラのページをご覧ください。
中長期在留者にとって忘れてはならないのが住居地の届出です。上陸時に在留カードの交付を受ける外国人(中長期在留者)は、日本人と同様、市区町村にその住居地の届け出を行わなければなりません。具体的には、入国して住居地を定めてから14日以内に、在留カード(後日交付となった方はその記載のあるパスポート)を持参の上、住居地の市区町村の窓口で手続きを行うことになります。
引越しをした際も同様に、移転先の市区町村の窓口で手続きを行う必要があります。
TEL. 022-343-6025
FAX. 022-343-6026
Mail. info@sendai-visa.com
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