『研究ビザ』が必要となります。
『研究ビザ』で可能な活動範囲は、「日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(ただし、「教授ビザ」と重複する活動については教授ビザの方が必要となります)」とされており、具体的には、海外の研究者を日本の研究所に呼んだり、留学生が卒業後に日本の研究所や企業で研究職に就くようなケースがこれに該当します。
外国人研究者など(以下「本人」)を招へいするには、「研究ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
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