『永住者ビザ』が必要となります。
永住者とは、「法務大臣が永住を認める者」とされており、その名のとおり日本で生涯生活する外国人のことをいいます。
「永住者ビザ」は、入国時には取得することができず、他のビザからの変更によってのみ取得することができます。例えば、研究ビザで入国して長年研究者として日本で生活してきた外国人が、永住者へとビザの変更を行うようなケースです。なお、永住ビザの取得には、以下@〜Bの要件を満たす必要があります。(※日本人や永住者の配偶者と子については、@だけが要件となります。)
@ 法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めること 具体的には、下記(1)〜(4)の条件を満たすことが必要です。 (1)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること ここで”引き続き”というのは、在留資格を一度も失わずに継続してという意味です。 在留資格を持ったまま日本を離れる一時帰国などは継続性を否定するものではありません。 ただし、下記の場合は条件が変化します。 ・留学生として入国した者は、10年間のうち5年以上は就労資格で在留していること。 ・日本人や永住者の配偶者は、婚姻後3年経過しており、かつ引き続き1年以上在留していること。 ・日本人や永住者の実子または特別養子は、引き続き1年以上在留していること。 ・定住者については5年以上在留していること。 ・高度人材は引き続き3年以上在留していること(80ポイント以上の者は引き続き1年以上に緩和) (2)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと (3)住民税・健康保険・年金の支払いなどの公的義務を履行していること (4)3年以上の在留期間をもっていること |
A 素行が善良であること 具体的には、下記の(1)(2)などについて審査されます。 (1)法令違反歴など 入管法をはじめとする法令違反や在留特別許可からの経過年数(概ね5年)などが考慮されます。 (2)出入国履歴など 頻繁な出国や長期の出国などがある場合は合理的な理由を求められます。 |
B 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 本人の技能、仕事や年収、貯金その他の財産、家族構成などからみて、独立して安定的・継続的に日本で生活してゆけるかどうかを審査されます。 |
永住許可申請においては法律上の要件に加え、審査官に「この人はもう更新の審査をしなくても大丈夫だな」と思ってもらえるような状況が大切です。永住許可を希望する理由については別紙で理由書を付け、言及すべき事をしっかり網羅しながら説得力のある文章を作成するようにしましょう。
また、住民票上の住所と実際に住んでいる場所が違っていることや、実際には送金を行なっていないのに海外の親を扶養にしているなど、実態と異なる事実はそれが些細なことのように思われることでも永住許可の障害になります。近年では健康保険料に加えて年金の加入歴や納付歴についても非常に細かな資料の提出を求められるなど、永住許可の難易度は高くなる傾向にあるといえます。
永住許可申請は「入管からの卒業」とも言われており、当事務所でも沢山のお手伝いをさせていただき、皆さまに「永住者」の在留カードをお渡ししています。永住許可のご検討の皆さまは、ぜひ当事務所にお任せください。
在留資格を変更するためには『永住許可申請』が必要となります。
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