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短期滞在ビザ|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

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短期滞在ビザ
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外国人の観光・親族訪問・知人訪問・商用訪問に必要な在留資格
海外から知人や親兄弟など、外国人を短期に呼びたい場合
海外から婚約者を呼びたい場合

外国人の観光・親族訪問・知人訪問・商用訪問に必要な在留資格


短期滞在ビザ』(いわゆる観光ビザ)が必要です。

『短期滞在ビザ』で可能な活動範囲は、「日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」とされています。

就労活動はできませんが、観光のほか、ビジネス目的や大会の参加、親兄弟や友人の訪問、大学受験など、日本での短期滞在のために幅広く用いられる在留資格です。

なお、「短期滞在ビザ」の決定を受けるにあたり、下記の査証免除国については事前に査証を取りつけておく必要がありません査証がいらないということは、基本的にはいきなり飛行機で日本へ飛んで空港の入国審査官の質問を受け、問題がなければ「短期滞在ビザ」の決定を受けて入国できる(例えば日本からアメリカへ旅行に行くときの感覚)ということです

 地域  滞在期間  国名
   アジア 15日以内  インドネシア※1、タイ※2、ブルネイ
90日以内 シンガポール、マレーシア※2、韓国、台湾※4、香港※5、マカオ※6
  北米・中南米  90日以内 米国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマ、バルバドス※3、ホンジュラス
 6ヶ月以内   メキシコ
  ヨーロッパ・太洋州 90日以内  アイスランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、オーストラリア、ニュージーランド
6ヶ月以内 アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、英国
 中近東・アフリカ 90日以内  イスラエル、トルコ※3、チュニジア、モーリシャス、レソト※3

最新の情報に関しては外務省の該当ページ(コチラ)をご覧ください

※1 ICAO標準のICパスポートを所持し、在インドネシア日本国公館で事前登録をした者に限る。
※2 ICAO標準のICパスポートを所持する者に限る。
※3 ICAO標準のICパスポート、又は機械読取式パスポートを所持する者に限る。
※4 身分証番号が記載されたパスポートを所持する者に限る。
※5 香港特別行政区パスポート、及び英国海外市民パスポートを所持する者に限る。
※6 マカオ特別行政区パスポートを所持する者に限る。



上記以外の国の場合は査証が必要となりますが、その発給には在留資格認定証明書が必要ありません。




海外から知人や親兄弟など、外国人を短期に呼びたい場合




短期滞在ビザを目的とした査証の発給は、その滞在にかかる費用や航空券があれば比較的容易に発給を受けることができます。以下、「査証」が必要となる国で、かつその発給に「身元保証書」が必要となることを念頭に、その基本的な流れをご説明します。

1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 来日の計画や招へいの準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.「身元保証書」はじめとする必要書類の収集と作成

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を作成します。
 ■ 招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。

      

5. 海外にいる本人へ「身元保証書」などの必要書類を送付

 ■ 必要書類を、海外にいる本人へと送付します。

      

6. 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

 ■ 必要書類を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。

      

7. 来日

 ■ 日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「短期滞在ビザ」の決定を受けて入国します。




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