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外国人ビザ&在留資格|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

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中長期在留者とは
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        中長期在留者にはこのような「在留カード」が交付されます。

対象となる外国人


以下の@〜Dのいずれにも該当しない外国人が「中長期在留者」です。

 @ 在留期間が3ヶ月以下の人
 A 在留資格が「短期滞在ビザ」「外交ビザ」「公用ビザ」の人
 B @とAの外国人に準じるものとして法務省令で定める人
 C 特別永住者
 D 在留資格を有しない人


中長期在留者の具体例としては、例えば、「日本人の配偶者等ビザ」や「定住者ビザ」など日本人と結婚している方や日系の方、「技術・人文知識・国際業務ビザ」など就労している方、「留学ビザ」や「永住者ビザ」の方などです。

国民健康保険について


「中長期在留者」は国民健康保険と国民年金(就労の場合は社会保険)に加入しなければなりません。
国民健康保険の手続きは市区町村役場で行いますので、住居地の届出や転出・転入のタイミングで手続きをするとよいでしょう。




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