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自動車整備|仙台・宮城の特定技能申請

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特定技能「自動車整備」分野
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特定技能「自動車整備」の外国人材が従事できる業務内容
特定技能「自動車整備」の外国人材を雇用する方法
   技能実習2号修了者を採用する方法
   自動車整備特定技能評価試験+日本語試験」の合格者を採用する方法
その他、受入れ企業に課される義務

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特定技能「自動車整備」の外国人材が従事できる業務内容


自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」、「分解整備」の業務に従事することができます。
また、それらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務、例えば、整備内容の説明や関連部品の販売、清掃などにも付随的に従事することができます。

 
職 種
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備



特定技能「自動車整備」の外国人材を雇用する方法


特定技能「自動車整備」の外国人材を雇用するには、下記の2つの方法があります。
 
  1.技能実習2号修了者を採用する方法
  2.「自動車整備特定技能評価試験+日本語試験」の合格者を採用する方法


上記いずれかの方法で、特定技能1号外国人のビザ取得と雇用を実現することができます。
では、それぞれについて詳しく見てゆきたいと思います。

1.技能実習2号修了者を採用する方法


概要
技能実習「自動車整備」に3年以上従事した技能実習2号修了者を採用し、
特定技能「自動車整備」の外国人材として雇用することができます。


ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】の箇所は、ご依頼が可能です


【本人が既に本国へ帰国している場合

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※2〜3ヶ月
    【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
     ↓
    来日と勤務開始
     ↓
    本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


【本人がまだ日本で実習中の場合】

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※1〜2ヶ月
    勤務開始(技能実習2号修了後)
     ↓
    本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行

2.「自動車整備特定技能評価試験+日本語試験」の合格者を採用する方法


概要
下記の @+A の試験の合格者を採用することで、
特定技能「自動車整備」の外国人材として雇用することができます。


・学歴や職歴は関係なく、試験にさえ合格すればビザ取得可能です。
・試験合格の有効期限は10年間です。

試験名 内容
@
自動車整備特定技能評価試験
又は
自動車整備士技能検定試験3級
【試験の水準】
自動車整備士技能検定試験3級と同レベルとされています。「日常点検整備」、「定期点検整備」、および「分解整備」の実施に必要な能力を測るものであり、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合およびホイールナットの緩みなどの点検整備に加えて、エンジン、ブレーキなどの重要部品を取り外して行う点検整備・改造を適切に行うことができるかを確認するものです。
試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

【実施の概要】

実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
実施詳細:準備中

【国内試験を受験できない外国人】
・ 退学・除籍処分となった留学生
・ 失踪した技能実習生
・「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
・ 在留資格「技能実習」による実習中の者
 A
日本語基礎テスト(A2以上)
又は
日本語能力試験(N4以上)
日本語基礎テスト(A2以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施詳細:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び
     日本国際教育支援協会
実施詳細:https://www.jlpt.jp/


ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】の箇所は、ご依頼が可能です


【海外の合格者を採用する場合

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※2〜3ヶ月
    【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
     ↓
    来日と勤務開始
     ↓
    本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


【国内の合格者を採用する場合】

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※1〜2ヶ月
    勤務開始
     ↓
    本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行

その他、受入れ企業に課される義務


外国人材に対する各種支援と、出入国在留管理局への定期届出義務
 他の13分野と共通する義務として、特定技能外国人の就労や社会生活についての支援実施、3ヵ月毎に出入国在留管理局へ状況を報告するなど、各種支援・定期届出義務の履行が求められています

自動車整備特定技能協議会への加入と協力
 「自動車整備特定技能協議会」の構成員となり、同協会に対して協力することなどとされています。




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