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産業機械製造業|仙台・宮城の特定技能申請

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特定技能「産業機械製造業」分野
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特定技能「産業機械製造業」の外国人材が従事できる業務内容
特定技能「産業機械製造業」の外国人材を受入れることができる企業
特定技能「産業機械製造業」の外国人材を雇用する方法
   技能実習2号修了者を採用する方法
   「製造分野特定技能1号評価試験+日本語試験」の合格者を採用する方法
その他、受入れ企業に課される義務

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特定技能「産業機械製造業」の外国人材が従事できる業務内容


下の表に記載している職種のほか、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務、例えば、鋳造の職種に従事するのであれば、加工品の切削・ばり取り・検査業務、型の保守管理などにも付随的に従事することができます。

 
職 種
鋳造
鍛造
ダイカスト
機械加工
金属プレス加工
鉄工
工場板金
めっき
仕上げ
機械検査
機械保全
電子機器組立て
電気機器組立て
プリント配線板製造
プラスチック成形
塗装
溶接
工業包装



特定技能「産業機械製造業」の外国人材を受入れられる企業


 受入れ可能企業は、下記の日本標準産業分類に該当する事業者のみとなります。

 コード  分類
2422 機械刃物製造業
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25 はん用機械器具製造業
(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く)
26 生産用機械器具製造業
(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く)
27 業務用機械器具製造業
(ただし、下記に掲げられた業種に限る)
270 管理、補助的経済活動を行う事業所
(コード27業務用機械器具製造業)
271 事務用機械器具製造業
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
273 測量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
275 光学機械器具・レンズ製造業

 
 記載のない企業様についても、他の製造業分野で特定技能外国人材を受入れ可能な場合があります。
 受入れ事業者として該当がないかどうか、下記リンク先をご参照ください。

  
  「素形材産業」の分野で特定技能外国人材を受入れられる企業
  「電気・電子情報関連産業」の分野で特定技能外国人を受入れられる企業

特定技能「産業機械製造業」の外国人材を雇用する方法


特定技能「産業機械製造業」の外国人材を雇用するには、下記の2つの方法があります。
 
  1.技能実習2号修了者を採用する方法
  2.「製造分野特定技能1号評価試験+日本語試験」の合格者を採用する方法


上記いずれかの方法で、特定技能1号外国人のビザ取得と雇用を実現することができます。
では、それぞれについて詳しく見てゆきたいと思います。

1.技能実習2号修了者を採用する方法


概要
産業機械製造業分野に該当するいずれかの作業に3年以上従事した技能実習2号修了者を採用し、
特定技能「産業機械製造業」の外国人材として雇用することができます。
該当作業一覧

ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です


【本人が既に本国へ帰国している場合

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※2〜3ヶ月
    【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
     ↓
    来日と勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


【本人がまだ日本で実習中の場合】

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※1〜2ヶ月
    勤務開始(技能実習2号修了後)
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


2.「製造分野特定技能1号評価試験+日本語試験」の合格者を採用する方法


概要
下記の @+A の試験の合格者を採用することで、
特定技能「産業機械製造業」の外国人材として雇用することができます。


・学歴や職歴は関係なく、試験にさえ合格すればビザ取得可能です。
・試験合格の有効期限は10年間です。

試験名 内容
@
製造分野特定技能1号評価試験
【試験の水準】
産業機械製造業分野における業務について、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者かを判断するとされています。
試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

【実施の概要】
試験言語:主に現地語を予定
実施主体:経済産業省が選定した民間業者
実施方法:学科試験+実技試験
実施回数:国外:年1回程度
     国内:必要に応じて実施を検討
開始時期:平成31年度内

【国内試験を受験できない外国人】
・ 退学・除籍処分となった留学生
・ 失踪した技能実習生
・「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
・ 在留資格「技能実習」による実習中の者
 A
日本語基礎テスト(A2以上)
又は
日本語能力試験(N4以上)
日本語基礎テスト(A2以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施詳細:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び
     日本国際教育支援協会
実施詳細:https://www.jlpt.jp/


ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です


【海外の合格者を採用する場合

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※2〜3ヶ月
    【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
     ↓
    来日と勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


【国内の合格者を採用する場合】

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※1〜2ヶ月
    勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


その他、受入れ企業に課される義務


外国人材に対する各種支援と、出入国在留管理局への定期届出義務
 他の13分野と共通する義務として、特定技能外国人の就労や社会生活についての支援実施、3ヵ月毎に出入国在留管理局へ状況を報告するなど、各種支援・定期届出義務の履行が求められています
 もっとも、それらの義務の履行は、出入国在留管理局から登録を受けた「登録支援機関」に委託をすることで、全て免除を受けることができます。


製造業外国人材受入れ協議会への協力
 製造業分野の特定技能所属機関を構成員とする団体や関係者で構成される「製造業外国人材受入れ協議会」に対して、情報共有や連携の緊密化などを通して、受入れの適正や外国人の保護に協力することなどとされています。


ビザ申請と登録支援機関サービスのご案内




当事務所では特定技能外国人の受入れ支援を目的として、
『登録支援機関 仙台フォレスト』を設置しております


採用プロセスのサポート、ビザの取得、登録支援機関としての支援実施まで、
ご要望に応じてワンストップにてお手伝いいたします。




技能実習生の「特定技能(産業機械製造業)」への在留資格変更、
来日のためのビザ申請は、実績ある私たちにお任せください。


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