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文系専門職種|外国人雇用と就労ビザ申請

022-343-6025

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外国人雇用ー文系職種ー
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営業や事務職員、通訳・翻訳・英会話講師など文系職種に必要なビザ
海外から外国人材を呼びたい場合
在留資格を『技術・人文知識・国際業務ビザ』へと変更したい場合

文系職種(経営・管理職以外)に必要なビザ


技術・人文知識・国際業務ビザ』が必要となります。
(※ 経営者や一定の管理職は「経営・管理ビザ」のページをご覧ください)

文系の仕事は「人文知識」と「国際業務」のカテゴリーに分かれており、
下記のとおりそれぞれビザ取得のための条件が異なります。

カテゴリー  仕事の内容
 人文知識  営業、経理、事務総合職、マーケティングなど、文系の仕事
 国際業務 翻訳・通訳・語学の指導(英会話講師)などの語学を活かした仕事や
海外取引など、外国人特有の思考や感受性を必要とする仕事


以下、カテゴリーごとに取得のための条件を見てゆきます。

「人文知識」の仕事でビザを取得するための条件

@ 仕事の内容  法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務であり、かつ、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であること。
A 申請人の経歴 大学(短期大学を含む)又は日本の専門学校を卒業していること。
または、10年以上の実務経験があること。
B 関連性 仕事の内容と、学校で勉強した科目(または実務経験)に関連性があること。


【解 説】

@仕事の内容について
大学や専門学校などで学んだ学術的な知識を必要とするような仕事を対象にしています。例えば、売上や伝票のデータをエクセルや専用ソフトに入力する業務はPCを使う仕事ではありますが、現在の世の中でキーボード入力は大学などで学ばなければ出来ないような学術的な専門知識を必要とする業務とはいえませんので、ビザを取得することはできません。他方で簿記・会計などの学術的知識に基づいて行なう経理の仕事や、マーケティング、管理職を期待される総合職などの仕事は、人文科学の知識を必要とする一定水準以上の業務と認められ得ます。

どの仕事ならば@の条件を満たすかどうかは一概には判断が難しいところで、的確な判断には個別具体的な事情と入管法の知識に加えて申請経験の蓄積が必要となります。また、入国管理局の判断も時々の運用で変化しますので、ビザ取得については当事務所までご相談ください。

A申請人の経歴について
大学、短期大学、専門学校を卒業していること、または10年以上の実務経験のいずれかが必要となります。大学と短期大学は海外の学校でも大丈夫ですが、専門学校については日本の専門学校に限られることには注意が必要です。また、海外の短期大学は名称に「大学」とついていても、実際には職業訓練学校のような学校もあり、その場合は海外の専門学校という扱いとなってしまうためにビザの取得ができません。海外の学校が大学といえるかどうかは学位の有無で判断されますので、学歴をチェックする際には、大学や短期大学なら「学士」や「準学士」、日本の専門学校ならば「専門士」の学位を取得しているかどうかを確認してください。

また、10年以上の実務経験は、在職証明書を提出することで証明しますが、虚偽の在職証明書も多いために審査が厳しく、在職証明書だけでは不許可になるケースもあります。実務経験でビザ申請する場合には、在職していたことや仕事の内容について出来る限りの資料を揃える必要があります。

B関連性について
仕事の内容と申請人の経歴についての関連性、つまり@とAに関係があることが必要です。例えば、経理の仕事であれば、学校で簿記や会計などの科目を履修していること、マーケティングの仕事ならばそれに関連した科目を学校で履修していることが求められます。この関連性は、大学であればより緩やかに、専門学校ではより厳しく審査されます。
10年以上の実務経験で申請をする場合は、その実務経験との関連性が審査されることになります。


「国際業務」の仕事でビザを取得するための条件

@ 仕事の内容  翻訳、通訳、語学の指導(英会話講師など)、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であり、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務。
A 申請人の経歴 実務経験3年以上(学歴関係なし)
翻訳・通訳・語学の指導については、大学を卒業している場合に実務経験不要。
B 関連性 仕事の内容と、実務経験に関連性があること。
なお、大学を卒業して翻訳・通訳・語学の指導をする場合には、履修科目や母国語などから仕事が出来るかどうかを判断される。


【解 説】

@仕事の内容について
重要なのは、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」ということです。
母国語を活かした翻訳・通訳・語学の指導や国際取引業務などは解りやすいと思いますが、例えば「服飾」の仕事だからといって、日本の漫画キャラクターのプリントTシャツを作るような仕事は、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする」とは言えませんので、対象になりません。この場合、民族衣装などが典型的ですが、外国特有の文化的なセンスを何らかの形で活かした服飾である必要があります。広報や室内装飾のデザイン、商品開発についても同様です。

仕事の内容がビザが認める活動に該当するかどうかについては、どうぞ当事務所にご相談ください。

A申請人の経歴について
3年以上の実務経験が必要となります。例外として、翻訳・通訳・語学の指導については3年の実務経験がなくとも、大学を卒業している場合には業務に従事することができます。

B関連性について
従事する仕事の内容と3年間の実務経験との間に関連性が必要です。大学の卒業をもって翻訳・通訳・語学の指導に従事しようとする場合には、仕事で用いる言語と日本語双方のレベルを証明しなくてはなりません。具体的には、大学での履修科目や授業で用いられる言語のほか、語学試験の成績、その言語を使って生活していた年月の長さなどがポイントになってきます。


併せて検討すべき「特定技能」ビザについて


2019年4月1日より新しいビザである『特定技能』ビザが創設されました。この在留資格の特徴は、これまで「技術・人文知識・国際業務」では難しかった様々な業種・職種において外国人が働くことができることです。

特定技能ビザの取得により、例えば、飲食店のホールや厨房、ホテルや旅館での各種オペレーション、ビルクリーニング、介護などの仕事への従事が可能となります。

詳しくは特定技能に関するコチラのページをご覧ください。

海外から外国人材を呼びたい場合





外国人材(以下「本人」)を招へいするには、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)

ご相談から来日までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 来日の計画や招へいの準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ 招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と「在留資格認定証明書」の交付(1〜3ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は1〜3ヵ月ですが、通常問題がなければ1〜2ヶ月ほどで審査が終了します。

      

5. 海外にいる本人へ「在留資格認定証明書」を送付

 ■ 「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。

      

6. 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

 ■ 「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。
   ※通常1〜2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。

      

7. 来日

 ■ 日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の決定を受けて入国します。




在留資格を「技術・人文知識・国際業務ビザ」へと変更したい場合




在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。

ご相談から在留資格変更までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格変更許可」の申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ お客様には、必要資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と在留資格変更の許可(2週間〜1ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は2週間〜1ヶ月です。

      

5. 交付書類等の受領とお渡し

 ■ 行政書士が仙台出入国在留管理局より交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。




−仙台出入国在留管理局へのビザ申請、
 家族・永住・外国人雇用のご相談は−

■ 行政書士 仙台フォレスト法務事務所
  Sendai Forest Visa & Law office

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 Mail. info@sendai-visa.com
 
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