※ 外国人が役員などに就任して会社を経営する場合の説明はコチラをご覧ください。
『経営・管理ビザ』が必要となります。
具体的には、それなりの人数を管理する立場にある管理職、例えば部長や支店長、工場長などがこれにあたります。
条件として、管理職として3年間以上の実務経験が求められます。
外国人起業者など(以下「本人」)を招へいするには、「経営・管理ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
TEL. 022-343-6025
FAX. 022-343-6026
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