『家族滞在ビザ』が必要となります。
『家族滞在ビザ』に該当する外国人は、「日本に在留する外国人(外交、公用、技能実習、特定技能1号、短期滞在を除く)の扶養を受ける配偶者または子」であり、その活動も「扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」に限られています。扶養の要件があることから、就労系ビザをもって日本に在留する外国人の家族に限られることに注意しましょう。
また、家族滞在ビザで滞在できるのは、外国人の「配偶者」と「子(養子・認知された非嫡出子も含む)」だけであり、「親」は含まれていないことにも注意が必要です。したがって、外国にいるご両親と日本で会いたい場合には「短期滞在ビザ」を検討することになります。(→ コチラ)
では、「連れ子」の場合はどうでしょうか。
例えば、就労ビザで日本で働く夫Aがいるとして、その家族として家族滞在ビザで在留している妻Bがいるとします。このとき子供Cがいるとして、このCが夫Aの子であるならば妻Bと同様に家族滞在ビザで在留し得ますが、問題は、Cが妻Bが前夫との間にもうけた連れ子であってAの子ではない場合です。このケースでは、子Cは就労ビザを有する夫Aの子ではないし、妻Bも就労ビザで在留していないのでCは家族滞在ビザを取得できません。従って、このような場合は「特定活動ビザ」の申請を検討してゆくことになります。
なお、連れ子の実親が上記のような家族滞在ビザではなく、日本人の配偶者等ビザで在留している場合は『定住者ビザ』を取得できる可能性がありますので、必ずこちらを検討するとよいでしょう。親と同様に活動範囲が広く安定した身分系ビザを取得した方がその子にとって有利だからです(→ コチラ)
家族滞在ビザは原則として就労が認められませんが、留学生などと同様に「資格外活動許可」を得ることによりアルバイト(原則週28時間まで)をすることができます。(→
コチラ)
なお、家族滞在は「扶養を受ける配偶者または子」にのみ認められるビザであることから、被扶養者と認められないほどの収入を得るようなアルバイトは在留資格の喪失につながるので注意が必要です。
様々な事情があって別々の国で生活する選択をしたのだとしても、それでも家族に会いたい、できれば近くで暮らしたいと思うのは、人間として当然の気持ちだと思います。お悩みのことがありましたら、いつでも相談にいらしてください。
外国人の配偶者や子(以下「本人」)を招へいするには、「家族滞在ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
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