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外国人の家族に必要なビザ|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

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家族滞在ビザ
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外国人の家族として生活するために必要な在留資格
海外から外国人の配偶者や子供を呼びたい場合
在留資格を『家族滞在ビザ』へと変更したい場合

外国人の家族として生活するために必要な在留資格


家族滞在ビザ』が必要となります。

『家族滞在ビザ』に該当する外国人は、「日本に在留する外国人(外交、公用、技能実習、特定技能1号、短期滞在を除く)の扶養を受ける配偶者または子」であり、その活動も「扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」に限られています。扶養の要件があることから、就労系ビザをもって日本に在留する外国人の家族に限られることに注意しましょう

また、家族滞在ビザで滞在できるのは、外国人の「配偶者」と「子(養子・認知された非嫡出子も含む)」だけであり、「親」は含まれていないことにも注意が必要です。したがって、外国にいるご両親と日本で会いたい場合には「短期滞在ビザ」を検討することになります。(→ コチラ)


では、「連れ子」の場合はどうでしょうか。

例えば、就労ビザで日本で働く夫Aがいるとして、その家族として家族滞在ビザで在留している妻Bがいるとします。このとき子供Cがいるとして、このCが夫Aの子であるならば妻Bと同様に家族滞在ビザで在留し得ますが、問題は、Cが妻Bが前夫との間にもうけた連れ子であってAの子ではない場合です。このケースでは、子Cは就労ビザを有する夫Aの子ではないし、妻Bも就労ビザで在留していないのでCは家族滞在ビザを取得できません。従って、このような場合は「特定活動ビザ」の申請を検討してゆくことになります。

なお、連れ子の実親が上記のような家族滞在ビザではなく、日本人の配偶者等ビザで在留している場合は『定住者ビザ』を取得できる可能性がありますので、必ずこちらを検討するとよいでしょう。親と同様に活動範囲が広く安定した身分系ビザを取得した方がその子にとって有利だからです(→ コチラ


家族滞在ビザは原則として就労が認められませんが、留学生などと同様に「資格外活動許可」を得ることによりアルバイト(原則週28時間まで)をすることができます。(→ コチラ
なお、家族滞在は「扶養を受ける配偶者または子」にのみ認められるビザであることから、被扶養者と認められないほどの収入を得るようなアルバイトは在留資格の喪失につながるので注意が必要です。


様々な事情があって別々の国で生活する選択をしたのだとしても、それでも家族に会いたい、できれば近くで暮らしたいと思うのは、人間として当然の気持ちだと思います。お悩みのことがありましたら、いつでも相談にいらしてください。




海外から外国人の配偶者や子供を呼びたい場合




外国人の配偶者や子(以下「本人」)を招へいするには、「家族滞在ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)

ご相談から来日までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 来日の計画や招へいの準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ 招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と「在留資格認定証明書」の交付(1〜3ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は1〜3ヵ月ですが、通常問題がなければ1〜2ヶ月ほどで審査が終了します。

      

5. 海外にいる本人へ「在留資格認定証明書」を送付

 ■ 「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。

      

6. 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

 ■ 「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。
   ※通常1〜2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。

      

7. 来日

 ■ 日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「家族滞在ビザ」の決定を受けて入国します。




在留資格を「家族滞在ビザ」へと変更したい場合




在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。

ご相談から在留資格変更までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格変更許可」の申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ お客様には、必要資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と在留資格変更の許可(2週間〜1ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は2週間〜1ヶ月です。

      

5. 交付書類等の受領とお渡し

 ■ 行政書士が仙台出入国在留管理局で交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。




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 家族・永住・外国人就労のご相談は−

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  Sendai Forest Visa & Law office

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