アルバイトは「資格外活動許可」を取得することにより、本来の活動の遂行が妨げられず、またその内容が適当と認められる場合に限って行うことができます。
このような「資格外活動許可」によるアルバイトは、「留学」「家族滞在」など非就労系のビザでも行うことができます。留学生については就労先が決まる前に申請をすることができます。
@「本来の活動の遂行が妨げられず」とは、例えば外国人が留学ビザで在留しているのであれば、キチンと学校授業に出席して課外でも出されたレポートなどをしっかり書くといったような、留学生として全うすべき生活に支障がが出るようであってはならない、ということです。
この判断は、単にアルバイトの時間やもらうお金だけで判断されるわけではなく、様々な事情から具体的に判断されるといていますが、実務においては「原則として週28時間」以内かどうかで判断されます。
A「その内容が適当と認められる場合」とは、アルバイト内容や、在留状況、社会情勢、その時の出入国管理政策などによって総合的に判断されます。例えば、週28時間以内であっても風俗で働くのは「適当」とは認められません。
なお、「研修ビザ」及び「技能実習ビザ」は、研修や技能実習に専念してもらうために(また生活に必要な一定の手当・賃金等も得られることから)、運用上、留学ビザのような資格外活動は原則として許可されていません。また、「短期滞在ビザ(観光ビザ)」についても、その性質上原則として資格外活動許可は与えられないことになっています。
その他の仕事についても、まずは当事務所までご相談ください。希望する活動がいずれの在留資格に該当するか、内容をもう一度見直してみるなど、ご一緒に方策を考えてゆきましょう!
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