本文へスキップ

定住ビザの申請|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

022-343-6025

Language:

定住者ビザ
privacy policy




定住者として生活するために必要な在留資格
海外から定住者として外国人を呼びたい場合
在留資格を『定住者ビザ』へと変更したい場合

定住者として生活するために必要な在留資格


定住者ビザ』が必要となります。

定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」とされており、以下のように分類することができます。なお、一定の在留期間を指定されるものの期間更新は認められ得ます。

■告示定住者・・・国内における在留資格の変更によるほか、海外からも定住者として来日できます。
■告示外定住者・・・国内における在留資格の変更によってのみ認められます。

告示定住者  1号 タイで庇護されているミャンマー難民
2号 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民
3号 日本人の子として出生した者の実子
    e.x) 日本人の孫(3世)
    e.x) 日本人として出生後に日本国籍を離脱した元日本人の実子(2世)
    e.x) 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子(3世)
4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を
   有したことがある者の実子の実子(3世)
5号 イ)日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格をもって
     在留する者の配偶者(=日系2世の配偶者)
   ロ)日系2世・3世以外の定住者(在留期間1年以上)の配偶者
     (※当該在留期間中に離婚した者を除く)
   ハ)日系2世・3世である定住者(在留期間1年以上)の配偶者
     (※当該在留期間中に離婚した者を除く)
6号 イ)帰化日本人または永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
   ロ)日系2世・3世またはその配偶者以外の定住者(在留期間1年以上)
     の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
   ハ)日系2世・3世またはその配偶者である定住者(在留期間1年以上)
     の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
   ニ)日本人、永住者、定住者(在留期間1年以上)の配偶者(日配または
     永配を有する者に限る)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
7号 日本人または永住者または定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて
   生活する6歳未満の養子 
8号 中国残留邦人に係る規定による一定の者
告示外定住者   日本人または永住者の配偶者として在留していた外国人がその者と離婚・死別・破綻をし、引き続き在留を希望する場合  (⇒詳細はコチラ
日本人の実子を監護・養育する外国人親
(※親権があること・日本で育てることが条件)(⇒詳細はコチラ
その他、告示外定住には様々なケースがあります。詳しくはご相談ください。


よくある具体例は以下のような場合です。

・ いわゆる日系2世や3世が来日して定住するケース
・「日本人の配偶者」の連れ子を日本に呼ぶケース
・「日本人の配偶者」が日本人と離婚した上で在留を希望するケース

なお、定住者には活動の制限がなく、就労も資格外活動許可を受けることなく行うことができます。


海外から定住者として外国人を呼びたい場合(告示定住の場合のみ)




外国人(以下「本人」)を定住者として日本に招へいするには、「定住者ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)

ご相談から来日までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 来日の計画や招へいの準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ 招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と「在留資格認定証明書」の交付(1〜3ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は1〜3ヵ月ですが、通常問題がなければ1〜2ヶ月ほどで審査が終了します。

      

5. 海外にいる本人へ「在留資格認定証明書」を送付

 ■ 「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。

      

6. 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

 ■ 「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。
   ※通常1〜2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。

      

7. 来日

 ■ 日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「定住者ビザ」の決定を受けて入国します。




在留資格を「定住者ビザ」へと変更したい場合




在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。

ご相談から在留資格変更までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格変更許可」の申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ お客様には、必要資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と在留資格変更の許可(2週間〜1ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は2週間〜1ヶ月です。

      

5. 交付書類等の受領とお渡し

 ■ 行政書士が仙台出入国在留管理局で交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。




−仙台出入国在留管理局へのビザ申請、
 家族・永住・外国人就労のご相談は−

■ 行政書士 仙台フォレスト法務事務所
  Sendai Forest Visa & Law office

 TEL. 022-343-6025
 FAX. 022-343-6026
 Mail. info@sendai-visa.com
 
 ■オフィス所在地

 〒980-0801
 宮城県仙台市青葉区木町通1-8-28
 三栄木町通ビル3F MAPはコチラ