『定住者ビザ』が必要となります。
定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」とされており、以下のように分類することができます。なお、一定の在留期間を指定されるものの期間更新は認められ得ます。
■告示定住者・・・国内における在留資格の変更によるほか、海外からも定住者として来日できます。
■告示外定住者・・・国内における在留資格の変更によってのみ認められます。
告示定住者 | 1号 タイで庇護されているミャンマー難民 |
2号 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民 | |
3号 日本人の子として出生した者の実子 e.x) 日本人の孫(3世) e.x) 日本人として出生後に日本国籍を離脱した元日本人の実子(2世) e.x) 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子(3世) |
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4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を 有したことがある者の実子の実子(3世) |
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5号 イ)日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格をもって 在留する者の配偶者(=日系2世の配偶者) ロ)日系2世・3世以外の定住者(在留期間1年以上)の配偶者 (※当該在留期間中に離婚した者を除く) ハ)日系2世・3世である定住者(在留期間1年以上)の配偶者 (※当該在留期間中に離婚した者を除く) |
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6号 イ)帰化日本人または永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 ロ)日系2世・3世またはその配偶者以外の定住者(在留期間1年以上) の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 ハ)日系2世・3世またはその配偶者である定住者(在留期間1年以上) の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 ニ)日本人、永住者、定住者(在留期間1年以上)の配偶者(日配または 永配を有する者に限る)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 |
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7号 日本人または永住者または定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて 生活する6歳未満の養子 |
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8号 中国残留邦人に係る規定による一定の者 | |
告示外定住者 | 日本人または永住者の配偶者として在留していた外国人がその者と離婚・死別・破綻をし、引き続き在留を希望する場合 (⇒詳細はコチラ) |
日本人の実子を監護・養育する外国人親 (※親権があること・日本で育てることが条件)(⇒詳細はコチラ) |
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その他、告示外定住には様々なケースがあります。詳しくはご相談ください。 |
よくある具体例は以下のような場合です。
・ いわゆる日系2世や3世が来日して定住するケース
・「日本人の配偶者」の連れ子を日本に呼ぶケース
・「日本人の配偶者」が日本人と離婚した上で在留を希望するケース
なお、定住者には活動の制限がなく、就労も資格外活動許可を受けることなく行うことができます。
外国人(以下「本人」)を定住者として日本に招へいするには、「定住者ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
TEL. 022-343-6025
FAX. 022-343-6026
Mail. info@sendai-visa.com
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