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外国人ビザ&在留資格|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

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外国人の技術実習に必要な在留資格

技能実習生を「特定技能」で雇用する


外国人の技術実習に必要な在留資格


技能実習ビザ』が必要となります。

技能実習制度は、途上国に日本の高度な技術やサービスの技能を移転することを目的とした国際貢献が本来の目的ですが、同時に人手不足の分野における貴重な労働力になっているのが実情です。

受入れを希望する企業は、監理団体と呼ばれる組合に加入したうえで、監理団体を通じて人材の受入れを進めてゆきます。技能実習はその名の通り”実習”ですので、ビザを取得するためにも、まず「技能実習計画」という詳細な計画書を策定し、その計画の認定を外国人技能実習機構から受けなければなりません。技能実習計画が認定されたなら、ここで初めてビザ申請の流れとなります。

受け入れ後は、監理団体に毎月の管理費を支払いながら「技能実習計画どおりに実習をしているか」「労働法、入管法、技能実習法などの違反はないか」などの監理を受け、外国人技能実習機構に報告するための報告資料を提出を提出してゆきます。

受入れ可能な期間は原則3年間ですが、監理団体と受入企業が外国人技能実習機構から優良認定もらっている場合は、一旦帰国の後にさらに2年間の実習が可能となります。なお、この+2年間の際に技能実習生は実習先を変えることもできます。

技能実習の特徴については、コチラのページでも他の在留資格との違いと併せて解説していますので、ぜひご覧ください。

技能実習生を「特定技能」で雇用する


技能実習生はその目的が本国への技能移転ですので、3年間の実習修了時に本国へ帰国しなければなりません。しかし、2019年4月に創設された「特定技能」ビザへ変更することにより、3年の技能実習(技能実習2号)を修了した者(技能実習2号)については、帰国せずに引き続き日本で働けることになりました。既に本国に戻っている元技能実習生についても同様に、特定技能で再び日本で働くことが可能です。

詳しくは特定技能のページで解説解説しておりますので是非ご参照ください。


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