以下のような教育機関で教育を受ける活動が留学ビザの活動内容です。
・大学(留学生日本語別科、専攻科、短大、大学院、付属研究所などを含む)
・専修学校
・高等専門学校
・大学入学のための準備教育機関(日本語学校など)
・高等学校
・特別支援学校の高等部
・各種学校や、設備及び編制に関してこれに準じる教育機関
・中学校
・小学校
なお、「資格外活動許可」を取得することにより、本来の活動の遂行が妨げられず、またその内容が適当と認められる場合に限って、1週間に28時間以内のアルバイトをすることができます。
この許可は留学生に限ってアルバイト先が決まる前に取得することができます(家族滞在などはアルバイト先が決まってからでないと申請できません)。外国人留学生は日本に上陸する際に空港で資格外活動許可の申請をすることができ、在留カードの交付と同時にアルバイトをするための許可も得ることができるのです。これは毎年沢山の留学生が来日し、そのほとんどがアルバイトを希望するといった実務の実情を反映するものです。
アルバイト(資格外活動許可)についてはコチラもご覧ください。
卒業を控えた留学生の方をはじめ、就労ビザの取得や変更を希望する方たちが相談に来られます。いざ詳しい話を聞いてみると、勉強してきたことと希望する仕事がマッチしないなどの声も聞かれます。
しかし、そのような事情があっても必ずしも日本での就労を諦めてしまう必要はありません。大切なのは、入管法の考え方を踏まえて就労の可能性を探ってゆくことです。
留学生の進路における就労ビザとしては、メジャーな類型として「技術・人文知識・国際業務」ビザに加え、2019年4月以降は「特定技能」ビザが創設され、留学生もより多様な職種において就労ビザ取得が可能になりました。
就労ビザについてはコチラのページで詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。
就職するときにどのビザを選べばよいのか、本当にその会社で(会社から見たらその外国人を雇用して)ビザが取れるかどうかは一人一人によって異なります。それぞれメリット・デメリットもありますので、就職を控えた留学生の皆さんや雇用主の方はぜひ当事務所までご相談ください。就業開始とビザ取得に向けてご一緒に動き出しましょう。
大学等を卒業してしまうと、もはや在留資格に該当する学生としての活動ができなくなることから「留学ビザ」による滞在はできなくなります。就職先が決まらず、卒業後に就職活動を行う場合には、下記の要件のもとで「特定活動ビザ」に在留資格を変更することで、最大1年間の在留をすることが可能です(在留期間自体は6ヶ月ですが、特に問題がなければ1回の更新が認められます)。
@ 大学を卒業し、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して卒業すること
A 在留状況に問題がないこと
B 卒業した教育機関の推薦があること
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
TEL. 022-343-6025
FAX. 022-343-6026
Mail. info@sendai-visa.com
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