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経営・管理ビザ|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

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外国人による起業と会社経営
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外国人が会社を経営するために必要な在留資格
海外から起業しようとする外国人を呼びたい場合
在留資格を『経営・管理ビザ』へと変更したい場合

外国人が会社を経営するために必要な在留資格


※ 外国人の方が管理職(従業員)として働く場合の説明はコチラをご覧ください。


経営・管理ビザ』が必要となります。

具体的には、外国人が日本で会社を設立して事業を経営する場合や、既に存在する会社に役員として就任するようなケースが該当します。

ビザ申請にも密接な関係にある会社の設立をどうするか、特にご本人が海外にいるケースは複雑な手続をこなしてゆく必要があります。また、会社設立を目的とした4ヶ月間のビザや、仙台市の特区制度であるスタートアップ・ビザ(6ヶ月間の創業活動が認められる)を利用し、会社設立後に通常の「経営・管理ビザ」へと在留資格を変更して経営を開始する方法など、ケースに応じて選択肢を検討することになります。

当事務所では、ゼロからの会社設立のサポート、ビザ申請の要ともなる事業計画書や収支計画書の作成、経営・管理ビザの申請まで、全てのプロセスを伴走型でお手伝いいたします。


 

特区制度を利用した経営・管理ビザの取得事例

海外から起業しようとする外国人を呼びたい場合




外国人起業者など(以下「本人」)を招へいするには、「経営・管理ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)

ご相談から来日までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 来日の計画や招へいの準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.定款手続や登記の変更

 ■ ケースに応じて、定款の作成や認証手続を進めます。
  既存の会社へ就任する場合は司法書士と連携して必要な登記変更を行ないます。   

      

3.書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ 招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と「在留資格認定証明書」の交付(1〜3ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は1〜3ヵ月ですが、通常問題がなければ1〜2ヶ月ほどで審査が終了します。

      

5. 海外にいる本人へ「在留資格認定証明書」を送付

 ■ 「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。

      

6. 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

 ■ 「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。
   ※通常1〜2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。

      

7. 来日

 ■ 日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「経営・管理ビザ」の決定を受けて入国します。
 ■ ケースに応じて、会社設立などを完遂し、出入国在留管理局へビザの更新申請を行ないます。




在留資格を「経営・管理ビザ」へと変更したい場合




在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。

ご相談から在留資格変更までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.会社の設立や登記の変更

 ■ 司法書士と連携し、会社の設立や必要な登記を行ないます。   

      

4.書類作成と「在留資格変更許可」の申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ お客様には、必要資料を提出していただきます。
   

      

5. 審査と在留資格変更の許可(2週間〜1ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は2週間〜1ヶ月です。

      

6. 交付書類等の受領とお渡し

 ■ 行政書士が仙台出入国在留管理局より交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。




−仙台出入国在留管理局へのビザ申請、
 家族・永住・外国人起業のご相談は−

■ 行政書士 仙台フォレスト法務事務所
  Sendai Forest Visa & Law office

 TEL. 022-343-6025
 FAX. 022-343-6026
 Mail. info@sendai-visa.com
 
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