※ 外国人の方が管理職(従業員)として働く場合の説明はコチラをご覧ください。
『経営・管理ビザ』が必要となります。
具体的には、外国人が日本で会社を設立して事業を経営する場合や、既に存在する会社に役員として就任するようなケースが該当します。
ビザ申請にも密接な関係にある会社の設立をどうするか、特にご本人が海外にいるケースは複雑な手続をこなしてゆく必要があります。また、会社設立を目的とした4ヶ月間のビザや、仙台市の特区制度であるスタートアップ・ビザ(6ヶ月間の創業活動が認められる)を利用し、会社設立後に通常の「経営・管理ビザ」へと在留資格を変更して経営を開始する方法など、ケースに応じて選択肢を検討することになります。
当事務所では、ゼロからの会社設立のサポート、ビザ申請の要ともなる事業計画書や収支計画書の作成、経営・管理ビザの申請まで、全てのプロセスを伴走型でお手伝いいたします。
特区制度を利用した経営・管理ビザの取得事例
外国人起業者など(以下「本人」)を招へいするには、「経営・管理ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
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