本文へスキップ

日本人の配偶者が離婚したとき|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

022-343-6025

Language:

日本人の配偶者が離婚したとき
privacy policy




離婚した外国人が行なうべき手続

離婚した外国人が行なうべき手続


まず、重要事項として、「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格で日本に滞在する者が、配偶者である日本人や永住者と離婚(又は死別)したときには、14日以内に(地方出入国在留管理局への出頭または東京出入国在留管理局への郵送、又は出入国在留管理局電子届出システムの方法により)法務大臣にその旨を届け出なければなりません。これを怠ると20万円以下の罰金(19条の16第3号)に処せられるほか、在留状況不良の扱いを受けてしまい、他の在留資格への変更許可が認められなくなる可能性があるので、十分な注意が必要です。

さて、在留資格の話に移ります。「日本人の配偶者等ビザ」で在留する者が日本人と離婚(又は死別)した場合、その外国人の活動はもはや「日本人の配偶者等」には該当しなくなります。従って、いくら「日本人の配偶者等」の在留期間が残っていたとしても、6ヶ月以内に他の在留資格に変更しなくてはならないことに注意してください。6ヶ月を経過すると、在留資格の取消し対象となるほか、在留状況不良の扱いを受けて、今度は他の在留資格への変更すら認められなくなる危険性が生じてしまいます。

以下、日本人の配偶者に該当しなくなった方が「定住者」ビザへと変更し得るケースをご紹介します。


I. 日本人または永住者の配偶者として在留していた外国人がその者と離婚をし、
 引き続き在留を希望する場合


 @ 日本においておおむね3年以上の婚姻生活が継続していること
 A 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
 B 日常生活に不自由しない日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること
 C 納税など公的義務を履行していること

以上の条件に加え、婚姻の実態や離婚するに至った経緯など、様々な事情から総合的に判断されることになります。


II. 日本人の実子を監護・養育している場合

「日本人の実子」は、日本国籍を有する実子の他にも、日本国籍を有しない実子(「日本人の配偶者等ビザ」で在留する子ども)が含まれ、以下の条件を満たしている場合にビザが認められ得ます。

 @ 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
 A 日本人との間に出生した子を監護・養育しており、下記に該当していること
    ・日本人の実子の親権者であること
    ・現に相当期間その実子を監護・養育していること

この趣旨は、日本人の実子が安定した生活を営めるようにすることと、幼い子供とその親との関係への人道上の配慮であり、ビザの付与もこのような観点から総合的に判断されることになります。



−仙台出入国在留管理局へのビザ申請、
 家族・永住・外国人就労のご相談は−

■ 行政書士 仙台フォレスト法務事務所
  Sendai Forest Visa & Law office

 TEL. 022-343-6025
 FAX. 022-343-6026
 Mail. info@sendai-visa.com
 
 ■オフィス所在地

 〒980-0801
 宮城県仙台市青葉区木町通1-8-28
 三栄木町通ビル3F MAPはコチラ