『永住者の配偶者等ビザ』が必要となります。
「日本人の配偶者等ビザ」と同様に、配偶者だけではなく子も含まれることに注意が必要です。
『日本人の配偶者等ビザ』に該当する外国人は、「永住者の在留資格をもって在留する者もしくは特別永住者の配偶者または子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者」で、以下のようにに整理できます。
@永住者・特別永住者の配偶者 | 「日本人の配偶者」と同じく法律上、現に有効な婚姻関係が継続していることが必要です。異なる点は、外国人同士の婚姻なので、永住者・特別永住者及びその配偶者の国籍国(外国)において有効な婚姻関係であることです。 ビザ申請時にも、当事者それぞれの国籍国機関から発行された結婚証明書の提出が必要となります。 |
A永住者・特別永住者の子とし て日本で出生した者で、出生 後に引き続いて日本に在留し ている者 |
要件をまとめると次の2つです。 @「永住者または特別永住者の子として日本で出生すること」 ここでいう「子」は、嫡出子と認知された非嫡出子のどちらでも構いませんが、「日本人の配偶者等ビザ」とは異なり、特別養子には認められません。 また、出生時に親が永住者または特別永住者の在留資格を有していなければならない点についても注意が必要です。 A「出生後に引き続いて日本に在留している者」 |
「永住者の配偶者等」に活動制限はなく、資格外活動許可を受けることなく就労することができます。
日本人の配偶者や子として出生した外国人(以下「本人」)を招へいするには、「永住者の配偶者等ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を「永住者の配偶者等ビザ」へと変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となりま
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