『日本人の配偶者等ビザ』が必要となります。
配偶者だけではなく“等”であることに注目してください。『日本人の配偶者等ビザ』に該当する外国人は、「日本人の配偶者、もしくは特別養子(民法817条の2)、または日本人の子として出生した者」の3パターンで、以下の@〜Bのようにに整理できます。
@日本人の配偶者 | 法律上、現に有効な婚姻関係が継続していることが必要です。 婚姻関係が「法律上有効」といえるには、その夫婦に真実婚姻する意思があり、そのような意思に基づいて婚姻届がなされていることが必要です。実際には以下の2点がポイントです。 @「婚姻届が提出されていること」⇒ 事実婚ではいくら真摯な気持ちがあってもビザは取得できません。もちろん婚姻届を提出した後、離婚してしまった場合も「日本人の配偶者」ではなくなってしまいます。 A「現に夫婦としての生活実体が存在すること」⇒ 配偶者の一方である日本人が死亡している場合や、単に在留資格を取得する目的で婚姻届を提出するようないわゆる「偽装結婚」では、たとえ婚姻届を提出していてもビザは交付されません。 |
A日本人の特別養子 | 「特別養子」とは、元の親との親子関係が消滅する養子縁組のことです(通常の養子縁組は、新たに養親ができても元の親との親子関係は消滅しません)。 外国人が日本人の「特別養子」となった場合、元の外国人の親との縁は切れるわけですから、次の「日本人の子として出生した者」に似た関係となり、日本人の家族としてビザを取得し得る身分となるのです。 |
B日本人の子として出生した者 | 日本人の実子(嫡出子・非嫡出子を問いませんが非嫡出子の場合は認知が必要)が対象であり、以下のいづれかを満たしている場合に該当します。 @「その外国人が出生した時点で父母のどちらかが日本国籍を有していること」 A「その外国人が出生する前に、日本国籍を有する方の親が死亡している場合、その親が死亡時に日本国籍を有していたこと」 なお、「日本人の子として出生」した後に、親が日本国籍を離脱しても子の身分に関係はなく、子は引き続き「日本人の配偶者等ビザ」を取得し得る地位を継続して有します。 |
なお、「日本人の配偶者等」には活動の制限がなく、就労も資格外活動許可を受けることなく行うことができます。ただ、繰り返しになりますが、婚姻生活はじめとする夫婦の実態は必要です。
国際結婚の基礎知識についてはコチラもご覧ください。
日本人の配偶者や子として出生した外国人(以下「本人」)を招へいするには、「日本人の配偶者等ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)
在留資格を「日本人の配偶者等ビザ」へと変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となりま
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