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その他の手続|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

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在留資格の期限を更新したい
在留資格の種類を変更したい
在留資格の範囲外の活動がしたい
日本での就労資格を証明したい
一時帰国や海外旅行がしたい
在留カードの変更・再交付など


在留資格の期限を更新したい


出入国在留管理局で「在留資格更新許可申請」を行います。
現在有している在留資格の在留期間を延長するための手続きです。

在留資格の種類を変更したい


出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行います。
現在有している在留資格を他の在留資格に変更するための手続きです。

例えば、「留学ビザ」で在留する留学生が大学を卒業して、エンジニアとして日本で就職する場合には「技術ビザ」への在留資格変更許可申請が必要となります。

審査にかかる期間は2週間〜1ヶ月ほどと在留資格を取得する場合に比べて短いですが、必要書類の種類や分量は取得の場合とほぼ同等となります。具体的な業務の流れについてはコチラをご覧ください。

在留資格の範囲外の活動がしたい


出入国在留管理局で「資格外活動許可申請」を行います。
現在有している在留資格によって認められている活動以外の活動を行うための手続きです。

在留資格で認められた本来の活動が妨げられず、またその内容が適当と認められる場合に限って認められるもので、その代表例は収益活動が認められず学業に専念すべき留学生のアルバイトです。

日本での就労資格を証明したい


出入国在留管理局で「就労資格証明書交付申請」を行います。
当該外国人が適法に就労できる範囲を公的に証明する文書を発行してもらうための手続きです。

一時帰国や海外旅行がしたい


在留カードを所持する方が、1年以内に再入国する場合には特段の申請手続は必要ありません。
ただし、再入国までの期間が在留資格の有効期限内となるよう注意しましょう。

以下に該当する外国人、または1年以上の出国になる場合には「再入国許可申請」が必要です。

 ・在留資格取消手続中の者
 ・出国確認の保留対象者
 ・収容令書の発布を受けている者
 ・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
 ・日本国の利益又は公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国
  の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があると法務大臣が認定する者


在留カードの変更・再交付など


住居地が変更となった場合には、在留カードを持って新しい住居地の市区町村の窓口に届け出ます。
住居地以外の変更の届け出は入国管理局で手続きをすることになります。
その際にはパスポート、3ヶ月以内に撮影した証明写真(4×3cm)、在留カードが必要です。

氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更

婚姻によって氏名や国籍が変わった場合などは、14日以内に地方入国管理局で手続きを行う必要があります。

在留カードの有効期間の更新

通常在留カードの有効期間は許可されたビザの在留期間と一致しているので、在留カードのみを更新することはありません。他方、永住者の方や、16歳未満の外国人で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は、有効期間が満了する前に在留カードの有効期間の更新が必要となります。

永住者の方は有効期間満了の2ヶ月前から、16歳未満の外国人で在留カードの有効期間が16歳の誕生日とないっている方は、その誕生日の6ヶ月前から申請することができます。

在留カードの再交付

在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損や毀損などをした場合には、以下の期間内にその再交付申請が必要です。

 ・紛失、盗難、滅失・・・その事実を知った日(海外の場合は再入国の日)から14日以内
 ・著しい汚損や毀損・・・できるだけ速やかに




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