フロント、企画・広報、接客およびレストランなどの宿泊サービスの提供に係る業務に従事することができます。ただし、風俗営業法上の「接待」を行わすことはできず、また、同法の「施設」に該当する場所では就労できないものとされています。
職 種 |
---|
フロント |
企画・広報 |
接客 |
レストランサービスなどの宿泊サービス |
「技術・人文知識・国際業務」ビザとの違い
これまでも、フロント業務については「技術・人文知識・国際業務」ビザで外国人が従事可能でしたが、それはあくまでも外国人宿泊者向けの「通訳業務」としての活動を認めるものでした。したがって、従来のビザでは、その外国人の母国語を必要とする外国人の来客が十分に見込まれることの証明などが必要でしたし、従事できる業務としてもその他の接客や宿泊サービスをすることは原則認められていません。
これに対して、「特定技能」ビザの場合は、他の日本人従業員と同様に、一般的な業務としてフロント業務が行えるほか、その他の宿泊に関する業務にも従事させることができます。
受入れ可能企業は、旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を有する、下記日本標準産業分類に該当する事業者のみとなります。
コード | 分類 |
751 | 旅館、ホテル |
759 | その他の宿泊業 |
技能実習「宿泊」に3年以上従事した特定技能2号修了者(現在、移行対象職種に追加が予定されている段階です)は、特定技能「介護」の外国人材として雇用することができます。
ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です。
【本人が既に本国へ帰国している場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
↓ ※2〜3ヶ月
【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
↓
来日と勤務開始
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
【本人がまだ日本で実習中の場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
↓ ※1〜2ヶ月
勤務開始(技能実習2号修了後)
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
概要
下記の @+A の試験の合格者を採用することで、
特定技能「宿泊」の外国人材として雇用することができます。
・学歴や職歴は関係なく、試験にさえ合格すればビザ取得可能です。
・試験合格の有効期限は10年間です。
試験名 | 内容 |
---|---|
@ 宿泊業技能測定試験 |
【試験の水準】 フロント、企画・広報、接客およびレストランサービスなどの様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できる技能・知識を確認するものとされています。 試験の合格者は、上記の業務において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。 【実施の概要】 実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター 実施詳細:https://caipt.or.jp 【国内試験を受験できない外国人】 ・ 退学・除籍処分となった留学生 ・ 失踪した技能実習生 ・「特定活動(難民認定申請)」により在留する者 ・ 在留資格「技能実習」による実習中の者 |
A 日本語基礎テスト(A2以上) 又は 日本語能力試験(N4以上) |
日本語基礎テスト(A2以上) 実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施詳細:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ 日本語能力試験(N4以上) 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び 日本国際教育支援協会 実施詳細:https://www.jlpt.jp/ |
ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です。
【海外の合格者を採用する場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
↓ ※2〜3ヶ月
【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
↓
来日と勤務開始
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
【国内の合格者を採用する場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
↓ ※1〜2ヶ月
勤務開始
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
外国人材に対する各種支援と、出入国在留管理局への定期届出義務
他の13分野と共通する義務として、特定技能外国人の就労や社会生活についての支援実施、3ヵ月毎に出入国在留管理局へ状況を報告するなど、各種支援・定期届出義務の履行が求められています。
もっとも、それらの義務の履行は、出入国在留管理局から登録を受けた「登録支援機関」に委託をすることで、全て免除を受けることができます。
宿泊分野における外国人材受入協議会への加入と協力
農林水産省、関係業界団体、登録支援機関などで構成される「宿泊分野における外国人材受入協議会」の構成員となり、同協会に対して協力することなどとされています。
当事務所では特定技能外国人の受入れ支援を目的としてめ、
『登録支援機関 仙台フォレスト』を設置しております
採用プロセスのサポート、ビザの取得、登録支援機関としての支援実施まで、
ご要望に応じてワンストップにてお手伝いいたします。
留学生や技能実習生の「特定技能(宿泊)」への在留資格変更、
来日のためのビザ申請は、実績ある私たちにお任せください。
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