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農業|仙台・宮城の特定技能申請

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特定技能「農業」分野
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特定技能「農業」の外国人材が従事できる業務内容
特定技能「農業」の外国人材を雇用する方法
   技能実習2号修了者を採用する方法
   農業技能測定試験+日本語試験」の合格者を採用する方法
その他、受入れ企業に課される義務

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特定技能「農業」の外国人材が従事できる業務内容


下の表の区分に従って行う、栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務、例えば、農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業などにも付随的に従事することができます。

 

職 種 業 務
耕種農業 栽培管理
農作物の集出荷・選別など
畜産農業 飼育管理
畜産物の集出荷・選別など



特定技能「農業」の外国人材を雇用する方法


特定技能「農業」外国人材を雇用するには、下記の2つの方法があります。
 
  1.技能実習2号修了者を採用する方法
  2.「農業技能測定試験+日本語試験」の合格者を採用する方法


上記いずれかの方法で、特定技能1号外国人のビザ取得と雇用を実現することができます。
では、それぞれについて詳しく見てゆきたいと思います。

1.技能実習2号修了者を採用する方法


概要
従事しようとする職種のいずれかの作業に3年以上従事した技能実習2号修了者を採用し、
特定技能「建設」の外国人材として雇用することができます。
該当作業一覧


ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です


【本人が既に本国へ帰国している場合

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※2〜3ヶ月
    【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
     ↓
    来日と勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


【本人がまだ日本で実習中の場合】

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※1〜2ヶ月
    勤務開始(技能実習2号修了後)
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行

2.「農業技能測定試験+日本語試験」の合格者を採用する方法


概要
下記の @+A の試験の合格者を採用することで、
特定技能「農業」の外国人材として雇用することができます。


・学歴や職歴は関係なく、試験にさえ合格すればビザ取得可能です。
・試験合格の有効期限は10年間です。

試験名 内容
@
農業技能測定試験(耕種農業全般)
又は
農業技能測定試験(畜産農業全般)
【試験の水準】
栽培管理又は飼養管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルとされています。また、日本語で指示された農作業の内容などを聴き取り、理解できることも要求されています。

【実施の概要】
試験言語:現地語および日本語
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国外:年おおむね2〜6回程度
     国内:随時実施
開始時期:平成31年内に実施

【国内試験を受験できない外国人】
・ 退学・除籍処分となった留学生
・ 失踪した技能実習生
・「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
・ 在留資格「技能実習」による実習中の者
 A
日本語基礎テスト(A2以上)
又は
日本語能力試験(N4以上)
日本語基礎テスト(A2以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施詳細:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び
     日本国際教育支援協会
実施詳細:https://www.jlpt.jp/


ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です


【海外の合格者を採用する場合

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※2〜3ヶ月
    【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
     ↓
    来日と勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


【国内の合格者を採用する場合】

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※1〜2ヶ月
    勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


その他、受入れ企業に課される義務


外国人材に対する各種支援と、出入国在留管理局への定期届出義務
 他の13分野と共通する義務として、特定技能外国人の就労や社会生活についての支援実施、3ヵ月毎に出入国在留管理局へ状況を報告するなど、各種支援・定期届出義務の履行が求められています
 もっとも、それらの義務の履行は、出入国在留管理局から登録を受けた「登録支援機関」に委託をすることで、全て免除を受けることができます。


その他
 @ 労働者を一定期間以上雇用した経験があること。
 A 農業特定技能協議会の構成員になること。


ビザ申請と登録支援機関サービスのご案内




当事務所では特定技能外国人の受入れ支援を目的として、
『登録支援機関 仙台フォレスト』を設置しております


採用プロセスのサポート、ビザの取得、登録支援機関としての支援実施まで、
ご要望に応じてワンストップにてお手伝いいたします。




技能実習生の「特定技能(農業)」への在留資格変更、
来日のためのビザ申請は、実績ある私たちにお任せください。


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