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航空|仙台・宮城の特定技能申請

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特定技能「航空」分野
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特定技能「航空」の外国人材が従事できる業務内容
特定技能「航空」の外国人材を受入れることができる企業
特定技能「航空」の外国人材を雇用する方法
   技能実習2号修了者を採用する方法
   航空分野技能評価試験+日本語試験」の合格者を採用する方法
その他、受入れ企業に課される義務

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特定技能「航空」の外国人材が従事できる業務内容


下の表に記載している職種・業務のほか、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務、例えば、事務作業や除雪作業などにも付随的に従事することができます。

 
職 種 業 務
空港グランドハンドリング 地上走行支援業務
手荷物・貨物取扱業務など
航空機整備  機体、装備品等の整備業務など



特定技能「航空」の外国人材を受入れられる企業



 「空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。」とされています。


特定技能「航空」の外国人材を雇用する方法


特定技能「航空」の外国人材を雇用するには、下記の2つの方法があります。
 
  1.技能実習2号修了者を採用する方法
  2.「特定技能評価試験+日本語試験」の合格者を採用する方法


上記いずれかの方法で、特定技能1号外国人のビザ取得と雇用を実現することができます。
では、それぞれについて詳しく見てゆきたいと思います。

1.技能実習2号修了者を採用する方法


概要
従事しようとする業務が「空港グランドハンドリング」である場合には、技能実習生として「空港グランドハンドリング」の職種作業に3年以上従事した技能実習2号修了者を採用し、特定技能「航空」の外国人材として雇用することができます。

他方、従事しようとする業務が「航空機整備」である場合は対象となる技能実習制度が存在しないので、技能実習修了者を雇用して業務に従事させる、といった方法をとることができません。従って、下記の「特定技能評価試験(航空機整備)」に合格した外国人を採用することで、特定技能1号外国人のビザ取得と雇用を実現することになります。


ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です


【本人が既に本国へ帰国している場合

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※2〜3ヶ月
    【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
     ↓
    来日と勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


【本人がまだ日本で実習中の場合】

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※1〜2ヶ月
    勤務開始(技能実習2号修了後)
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


2.「特定技能評価試験+日本語試験」の合格者を採用する方法


概要
下記の @+A の試験の合格者を採用することで、
特定技能「航空」の外国人材として雇用することができます。


・学歴や職歴は関係なく、試験にさえ合格すればビザ取得可能です。
・試験合格の有効期限は10年間です。

試験名 内容
@
特定技能評価試験
(従事しようとする職種に応じて、空港グランドハンドリング又は航空機整備のいずれかの試験を受験)
【試験の水準】
■グランドハンドリング

社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付けなどができるレベルであることを確認するものとされています。
試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
航空機整備
整備の基本技術を有し、国家資格整備士などの指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業など)ができるレベルであることを確認するものとされています。


【実施の概要】
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施詳細:https://www.jaea.or.jp

【国内試験を受験できない外国人】
・ 退学・除籍処分となった留学生
・ 失踪した技能実習生
・「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
・ 在留資格「技能実習」による実習中の者
 A
日本語基礎テスト
又は
日本語能力試験(N4以上)
日本語基礎テスト(A2以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施詳細:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び
     日本国際教育支援協会
実施詳細:https://www.jlpt.jp/


ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です


【海外の合格者を採用する場合

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※2〜3ヶ月
    【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
     ↓
    来日と勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


【国内の合格者を採用する場合】

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※1〜2ヶ月
    勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


その他、受入れ企業に課される義務


外国人材に対する各種支援と、出入国在留管理局への定期届出義務
 他の13分野と共通する義務として、特定技能外国人の就労や社会生活についての支援実施、3ヵ月毎に出入国在留管理局へ状況を報告するなど、各種支援・定期届出義務の履行が求められています
 もっとも、それらの義務の履行は、出入国在留管理局から登録を受けた「登録支援機関」に委託をすることで、全て免除を受けることができます。


国土交通省が設置する協議会への加入と協力
 国土交通省が設置する協議会の構成員となり、同協会に対して協力することなどとされています。


ビザ申請と登録支援機関サービスのご案内




当事務所では特定技能外国人の充実した受入れ支援を目的として、
『登録支援機関 仙台フォレスト』を設置しております


採用プロセスのサポート、ビザの取得、登録支援機関としての支援実施まで、
ご要望に応じてワンストップにてお手伝いいたします。




技能実習生の「特定技能(航空)」への在留資格変更、
来日のためのビザ申請は、実績ある私たちにお任せください。


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