下の表に記載の職種のほか、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務、例えば、作業準備、運搬、片付けなどにも付随的に従事することができます。
職 種 |
---|
型枠施工 |
左官 |
コンクリート圧送施工 |
トンネル推進工 |
建設機械施工 |
土工 |
屋根ふき |
電気通信 |
鉄筋施工 |
鉄筋継手 |
内装仕上げ/表装 |
とび |
建設大工 |
配管 |
建設板金 |
保温保冷 |
吹付ウレタン断熱 |
海洋土木工 |
特定技能「建設」の外国人材を雇用するには、下記の2つの方法があります。
1.技能実習2号修了者を採用する方法
2.「建設分野特定技能1号評価試験試験+日本語試験」の合格者を採用する方法
上記いずれかの方法で、特定技能外国人材のビザ取得と雇用を実現することができます。
では、それぞれについて詳しく見てゆきたいと思います。
概要
従事しようとする職種のいずれかの作業に3年以上従事した技能実習2号修了者を採用することで、
特定技能「建設」の外国人材として雇用を開始することができます。→職種一覧
ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です。
【本人が既に本国へ帰国している場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
建設技能人材機構の賛助会員または正会員団体の会員になります。
(https://jac-skill.or.jp/)
↓
【行政書士】建設キャリアアップシステムの事業者登録を行ないます。
(https://www.ccus.jp/)
↓
【登録支援機関】国土交通省へ「建設特定技能受入計画」の認定申請を行ないます。
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
↓
【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
↓
来日と勤務開始
↓
【行政書士】建設キャリアアップシステムの技能者登録を行ないます。
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
【本人がまだ日本で実習中の場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
建設技能人材機構の賛助会員または正会員団体の会員になります。
(https://jac-skill.or.jp/)
↓
【行政書士】建設キャリアアップシステムの事業者登録を行ないます。
(https://www.ccus.jp/)
↓
【登録支援機関】国土交通省へ「建設特定技能受入計画」の認定申請を行ないます。
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
↓
勤務開始(技能実習2号終了後)
↓
【行政書士】建設キャリアアップシステムの技能者登録を行ないます。
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
概要
下記の @+A の試験の合格者を採用することで、
特定技能「建設」の外国人材として雇用することができます。
・学歴や職歴は関係なく、試験にさえ合格すればビザ取得可能です。
・試験合格の有効期限は10年間です。
試験名 | 内容 |
---|---|
@ 建設分野特定技能1号評価試験 又は 技能検定3級 |
【試験の水準】 図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力などを有する者かを判断するとされています。 試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。 【実施の概要】 試験主体:国土交通省が定める団体 実施詳細:準備中 【実施の概要】(技能検定3級) 試験言語:日本語 実施主体:都道府県等 実施方法:学科試験+実技試験 【国内試験を受験できない外国人】 ・ 退学・除籍処分となった留学生 ・ 失踪した技能実習生 ・「特定活動(難民認定申請)」により在留する者 ・ 在留資格「技能実習」による実習中の者 |
A 日本語基礎テスト(A2以上) 又は 日本語能力試験(N4以上) |
日本語基礎テスト(A2以上) 実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施詳細:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ 日本語能力試験(N4以上) 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び 日本国際教育支援協会 実施詳細:https://www.jlpt.jp/ |
ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です。
【海外の合格者を採用する場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
建設技能人材機構の賛助会員または正会員団体の会員になります。
(https://jac-skill.or.jp/)
↓
【行政書士】建設キャリアアップシステムの事業者登録を行ないます。
(https://www.ccus.jp/)
↓
【登録支援機関】国土交通省へ「建設特定技能受入計画」の認定申請を行ないます。
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
↓
【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
↓
来日と勤務開始
↓
【行政書士】建設キャリアアップシステムの技能者登録を行ないます。
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
【国内の合格者を採用する場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
建設技能人材機構の賛助会員または正会員団体の会員になります。
(https://jac-skill.or.jp/)
↓
【行政書士】建設キャリアアップシステムの事業者登録を行ないます。
(https://www.ccus.jp/)
↓
【登録支援機関】国土交通省へ「建設特定技能受入計画」の認定申請を行ないます。
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
↓
勤務開始
↓
【行政書士】建設キャリアアップシステムの技能者登録を行ないます。
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
外国人材に対する各種支援と、出入国在留管理局への定期届出義務
他の13分野と共通する義務として、特定技能外国人の就労や社会生活についての支援実施、3ヵ月毎に出入国在留管理局へ状況を報告するなど、各種支援・定期届出義務の履行が求められています。
もっとも、それらの義務の履行は、出入国在留管理局から登録を受けた「登録支援機関」に委託をすることで、全て免除を受けることができます。
その他
@ 建設業法第3条の許可を受けていること。
A 国内人材確保の取組みを行っていること。
B 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、
技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
C 雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
D 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
E 建設業者団体に所属すること。
F 受入れ人数(技能実習生含む)が常勤職員数の総数を超えないこと。
G 特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した
「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。
H 国土交通省が委託する機関より、Gの受入計画を適正に履行していることの確認を受けること。
I 国土交通省の調査又は指導に対して必要な協力を行うこと。
J その他、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項
当事務所では特定技能外国人の受入れ支援を目的として、
『登録支援機関 仙台フォレスト』を設置しております
採用プロセスのサポート、ビザの取得、登録支援機関としての支援実施まで、
ご要望に応じてワンストップにてお手伝いいたします。
技能実習生の「特定技能(建設)」への在留資格変更、
来日のためのビザ申請は、実績ある私たちにお任せください。
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