身体介護など(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)を行います。
なお、訪問介護などの訪問系サービスにおける業務は対象となりません。
職 種 | |
---|---|
身体介護等のほか、これに付随する支援業務 (レクリエーションの実施、機能訓練の補助など) ※訪問系サービス除く |
特定技能「介護」の外国人材を雇用するには、下記の2つの方法があります。
1.技能実習2号修了者を採用する方法
2.「介護技能評価試験試験」の合格者を採用する方法
上記いずれかの方法で、特定技能1号外国人のビザ取得と雇用を実現することができます。
では、それぞれについて詳しく見てゆきたいと思います。
概要
技能実習「介護」に3年以上従事した特定技能2号修了者(2021年以降より出現予定)は、
特定技能「介護」の外国人材として雇用することができます。
ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です。
【本人が既に本国へ帰国している場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
↓ ※2〜3ヶ月
【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
↓
来日と勤務開始
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
【本人がまだ日本で実習中の場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
↓ ※1〜2ヶ月
勤務開始(技能実習2号修了後)
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
概要
下記の @+A+B の試験の合格者を採用することで、
特定技能「介護」の外国人材として雇用することがきます。
・学歴や職歴は関係なく、試験にさえ合格すればビザ取得可能です。
・試験合格の有効期限は10年間です。
試験名 | 内容 |
---|---|
@ 介護技能評価試験 (介護福祉士養成課程修了者は免除) |
【試験の水準】 介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づいて、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルとされています。 試験の合格者は、介護分野において、一定の専門的・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。 【実施の概要】 実施主体:個性労働者が選定した民間事業者 実施方法:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html 【国内試験を受験できない外国人】 ・ 退学・除籍処分となった留学生 ・ 失踪した技能実習生 ・「特定活動(難民認定申請)」により在留する者 ・ 在留資格「技能実習」による実習中の者 |
A 日本語基礎テスト(A2以上) 又は 日本語能力試験(N4以上) |
日本語基礎テスト(A2以上) 実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施詳細:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ 日本語能力試験(N4以上) 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び 日本国際教育支援協会 実施詳細:https://www.jlpt.jp/ |
B 介護日本語評価試験 |
【試験の水準】 介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認するものとされています。 【実施の概要】 実施主体:個性労働者が選定した民間事業者 実施方法:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html |
ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です。
【海外の合格者を採用する場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
↓ ※2〜3ヶ月
【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
↓
来日と勤務開始
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
【国内の合格者を採用する場合】
本人と雇用契約を締結します。
↓
【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
↓
【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
↓ ※1〜2ヶ月
勤務開始
↓
【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行
外国人材に対する各種支援と、出入国在留管理局への定期届出義務
他の13分野と共通する義務として、特定技能外国人の就労や社会生活についての支援実施、3ヵ月毎に出入国在留管理局へ状況を報告するなど、各種支援・定期届出義務の履行が求められています。
もっとも、それらの義務の履行は、出入国在留管理局から登録を受けた「登録支援機関」に委託をすることで、全て免除を受けることができます。
介護分野特定技能協議会への協力
介護分野の特定技能所属機関を構成員とする団体や関係者で構成される「介護分野特定技能協議会」に対して、情報共有や連携の緊密化などを通して、受入れの適正や外国人の保護に協力することなどとされています。
当事務所では特定技能外国人の受入れ支援を目的として、
『登録支援機関 仙台フォレスト』を設置しております
採用プロセスのサポート、ビザの取得、登録支援機関としての支援実施まで、
ご要望に応じてワンストップにてお手伝いいたします。
留学生や技能実習生の「特定技能(介護)」への在留資格変更、
来日のためのビザ申請は、実績ある私たちにお任せください。
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