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漁業|仙台・宮城の特定技能申請

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特定技能「漁業」分野
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特定技能「漁業」の外国人材が従事できる業務内容
特定技能「漁業」の外国人材を雇用する方法
   技能実習2号修了者を採用する方法
   漁業技能測定試験+日本語試験」の合格者を採用する方法
その他、受入れ企業に課される義務

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特定技能「漁業」の外国人材が従事できる業務内容


下の表に記載している職種・業務のほか、その業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務、例えば、漁具の積込みや積下ろし、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修および自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売など、また、養殖業に係る梱包・出荷および自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売などにも、付随的に従事することができます。

 
職 種 業 務
漁業 漁具の製作・補修
水産動植物の探索
漁具・漁労機械の操作
水産動植物の採捕
漁獲物の処理・保蔵 
安全衛生の確保など
定置網漁業 
養殖業 養殖資材の作成・補修・管理
養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理 
安全衛生の確保など 



特定技能「漁業」の外国人材を雇用する方法


特定技能「漁業」の外国人材を雇用するには、下記の2つの方法があります。
 
  1.技能実習2号修了者を採用する方法
  2.「漁業技能測定試験+日本語試験」の合格者を採用する方法


上記いずれかの方法で、特定技能1号外国人のビザ取得と雇用を実現することができます。
では、それぞれについて詳しく見てゆきたいと思います。

1.技能実習2号修了者を採用する方法


概要
従事しようとする職種のいずれかの作業に3年以上従事した技能実習2号修了者を採用し、
特定技能「漁業」外国人材として雇用することができます。
該当作業一覧



ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です


【本人が既に本国へ帰国している場合

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※2〜3ヶ月
    【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
     ↓
    来日と勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


【本人がまだ日本で実習中の場合】

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※1〜2ヶ月
    勤務開始(技能実習2号修了後)
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


2.「漁業技能測定試験+日本語試験」の合格者を採用する方法


概要
下記の @+A の試験の合格者を採用することで、
特定技能「漁業」の外国人材として雇用することができます。


・学歴や職歴は関係なく、試験にさえ合格すればビザ取得可能です。
・試験合格の有効期限は10年間です。

試験名 内容
@
漁業技能測定試験
【試験の水準】
漁業における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できる能力または自らの判断により遂行できる能力を測り、漁具の制作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保などを行うことができるレベルとされています。
試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

【実施の概要】
試験言語:日本語(ふりがな有)
実施主体:公募により選定した民間業者
実施方法:記試験(○×または多肢選択式)
     実技試験(写真やイラストを用いて実務
          能力を測る内容)
     ※コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で
      試験を実施する可能性もあり。
     ※3年以上の漁業従事者は実技試験免除
実施回数:国外:年最大3回程度
     国内:実施予定あり
開始時期:平成31年度内

【国内試験を受験できない外国人】
・ 退学・除籍処分となった留学生
・ 失踪した技能実習生
・「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
・ 在留資格「技能実習」による実習中の者
 A
日本語基礎テスト(A2以上)
又は
日本語能力試験(N4以上)
日本語基礎テスト(A2以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施詳細:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び
     日本国際教育支援協会
実施詳細:https://www.jlpt.jp/


ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です


【海外の合格者を採用する場合

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※2〜3ヶ月
    【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
     ↓
    来日と勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


【国内の合格者を採用する場合】

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※1〜2ヶ月
    勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


その他、受入れ企業に課される義務


外国人材に対する各種支援と、出入国在留管理局への定期届出義務
 他の13分野と共通する義務として、特定技能外国人の就労や社会生活についての支援実施、3ヵ月毎に出入国在留管理局へ状況を報告するなど、各種支援・定期届出義務の履行が求められています
 もっとも、それらの義務の履行は、出入国在留管理局から登録を受けた「登録支援機関」に委託をすることで、全て免除を受けることができます。


漁業特定技能協議会への加入と協力
 「漁業特定技能協議会」の構成員となり、同協会に対して協力することなどとされています。


ビザ申請と登録支援機関サービスのご案内




当事務所では特定技能外国人の受入れ支援を目的として、
『登録支援機関 仙台フォレスト』を設置しております


採用プロセスのサポート、ビザの取得、登録支援機関としての支援実施まで、
ご要望に応じてワンストップにてお手伝いいたします。




技能実習生の「特定技能(漁業)」への在留資格変更、
来日のためのビザ申請は、実績ある私たちにお任せください。


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