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外食|仙台・宮城の特定技能申請

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特定技能「外食」分野
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特定技能「外食」の外国人材が従事できる業務内容
特定技能「外食」の外国人材を受入れることができる企業
特定技能「外食」の外国人材を雇用する方法
    外食業特定技能1号技能測定試験+日本語試験」の合格者を採用する
その他、受入れ企業に課される義務

ビザ申請と登録支援機関サービスのご案内

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特定技能「外食」の外国人材が従事できる業務内容


 飲食店などにおける飲食物調理(厨房)、接客(ホール)、店舗管理の業務に従事できます。
 ただし、風俗営業法上の「接待」を行わすことはできず、また、「接待飲食等営業」を営む
 店舗・営業所では就労できないものとされています。

職 種
飲食物調理(厨房) 
接客(ホール)  
店舗管理  



特定技能「外食」の外国人材を受入れられる企業


 受入れ可能企業は、下記の日本標準産業分類に該当する事業者のみとなります。

 コード  分類
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業


特定技能「外食」の外国人材を雇用する方法


 外食分野は、技能実習制度が存在しないので、他の分野のように技能実習修了者を雇用して業務に従事させる、といった方法をとることができません。(※食品製造分野の技能実習「医療・福祉施設給食製造」を修了し、医療・福祉施設で仕事をする場合を除く)
 従って、下記の試験に合格した外国人を採用することで、特定技能「外食」1号ビザの取得と雇用を実現してゆくことになります。

「外食業特定技能1号技能測定試験+日本語試験」の合格者を採用する


概要
下記の @+A の試験の合格者を採用することで、
特定技能「外食」の外国人材として雇用することができます。


・学歴や職歴は関係なく、試験にさえ合格すればビザ取得可能です。
・試験合格の有効期限は10年間です。

試験名 内容
@
外食業特定技能1号
技能測定試験
【試験の水準】
飲食物調理(厨房)、接客(ホール)及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るもので、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理および給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認するものとされています。
試験の合格者は、上記の業務において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

受験者は、飲食物調理(厨房)メインか、接客(ホール)メインかを受験時に選択でき、その選択に応じた傾斜配分による採点で合否を判断してもらえます。

【実施の概要】
実施主体:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
実施詳細: https://otaff1.jp/

一般社団法人日本フードサービス協会HPに、
  試験対策のためのテキストが掲載されています。

  ・接客全般
  ・飲食物調理
  ・衛生管理
 日本語・ベトナム語・英語版を入手可能です。

【国内試験を受験できない外国人】
・ 退学・除籍処分となった留学生
・ 失踪した技能実習生
・「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
・ 在留資格「技能実習」による実習中の者
 A
日本語基礎テスト(A2以上)
又は
日本語能力試験(N4以上)
日本語基礎テスト(A2以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施詳細:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び
     日本国際教育支援協会
実施詳細:https://www.jlpt.jp/


ビザの取得や勤務開始までの具体的な流れは以下のとおりです。
なお、【行政書士】および【登録支援機関】の箇所は、ご依頼が可能です


【海外の合格者を採用する場合

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※2〜3ヶ月
    【行政書士】現地日本大使館で査証の発給を受けます。
     ↓
    来日と勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


【国内の合格者を採用する場合】

    本人と雇用契約を締結します。
     ↓
    【登録支援機関】事前ガイダンスを実施
     ↓
    【行政書士】出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(ビザ申請)を行います。
     ↓ ※1〜2ヶ月
    勤務開始
     ↓
    【登録支援機関】本人に対する各種支援・入管への定期届出義務の履行


その他、受入れ企業に課される義務


外国人材に対する各種支援と、出入国在留管理局への定期届出義務
 他の13分野と共通する義務として、特定技能外国人の就労や社会生活についての支援実施、3ヵ月毎に出入国在留管理局へ状況を報告するなど、各種支援・定期届出義務の履行が求められています
 もっとも、それらの義務の履行は、出入国在留管理局から登録を受けた「登録支援機関」に委託をすることで、全て免除を受けることができます。


食品産業特定技能協議会への加入と協力
 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関などで構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員となり、同協会に対して協力することなどとされています。


ビザ申請と登録支援機関サービスのご案内




当事務所では特定技能外国人の受入れ支援を目的として、
『登録支援機関 仙台フォレスト』を設置しております


採用プロセスのサポート、ビザの取得、登録支援機関としての支援実施まで、
ご要望に応じてワンストップにてお手伝いいたします。




留学生などの「特定技能(外食)」への在留資格変更、
来日のためのビザ申請は、実績ある私たちにお任せください。


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