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国際結婚と配偶者ビザ申請|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

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国際結婚と配偶者ビザ申請
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国際結婚の流れ
短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日して手続きを行う場合
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国際結婚の流れ



国際結婚の流れは、外国人配偶者の国籍、居住地、在留資格、挙式の都合など、状況や希望によって採るべき方法が変わってきます。まずは外国人が日本に在留しており、日本国内で婚姻手続を行う場合の原則的な手順についてご説明いたします。



1.相手国の在日公館に手続をする順番を確認

お二人の具体的状況によりますが、日本で暮らしてゆくことを念頭にしている場合、【@日本の役所で手続】→【A相手国側の公館(本国の役所や在日本大使館や領事館)で手続】という順番で手続きをするケースが多い傾向にあります。ただ、国によっては順番や方式が違っている場合もあるので、相手国大使館・領事館ををはじめとした所管の各行政機関から最新情報を収集することが重要です。



2.必要書類を準備しよう

【日本の役所での手続きに必要な書類】

 @婚姻届(証人として成人二名の署名・押印が必要)
 A日本人の戸籍謄本(本籍地以外での届出の場合)
 B日本人の身分証明書の提示(運転免許証やパスポート)
 C外国人の婚姻要件具備証明書
 D外国人のパスポートの写し

ここで聞きなれないのはBの「婚姻要件具備証明書」ではないでしょうか。

「婚姻要件具備証明書」とは、これから結婚しようとする外国籍の婚約者が独身であり、その本国の法律で結婚できる条件を揃えているということを、相手国政府が証明した公文書のことです。また、日本の役所への提出の際には形式の整った日本語の訳文も必要となりますのでご注意ください。なお、中国語・ベトナム語・英語(フィリピン)の証明書については、当事務所で翻訳可能です。

婚姻要件具備証明書は、その交付を受ける方法も各国によって異なり、日本にあるその国の大使館で発行してくれる場合もあれば、短期滞在で来日中の者に対しては発行しない国(ベトナム・フィリピン)本国発行の未婚声明書があれば短期滞在者に対しても発行する国(中国)など様々です。また、ベトナムやフィリピンなど多くの国の場合は出生証明書(韓国では基本証明書)が必要になることが多いので、請求に先立って必要資料を準備する必要があります。

まだ在留カードをもっていない外国人、つまり日本での生活を配偶者として開始するんだというお相手の場合は、基本的に本国で必要書類を準備するようにすれば間違いがないでしょう。

既に就労ビザなどで日本で暮らしている方がフィリピン大使館から婚姻要件具備証明書(LCCM)の交付を受けるには、PSA発行の出生証明書と独身証明書(CENOMAR)が必要となりますが、PSAデリバリーサービスを利用することでオンラインで取得することもできます。


以下はフィリピン・ベトナム・中国の在日大使館が公表している婚姻要件具備証明書の取得方法です。

・フィリピンはコチラ
・ベトナムはコチラ
・中国はコチラ

国の制度の問題や何らかの事情で「婚姻要件具備証明書」を提出できない場合は、そのことについての申述書やその国の家族法に関する法文・状況に応じた疎明資料などの提出が必要となります。また、この場合「受理照会(受理伺い)」といって、法務局による審査が必要となるため、手続も長期化する可能性があります。詳しくはご相談ください。



3.日本の役所で手続きする

@〜Cの書類を役所に提出します。
要件を満たしていれば受理され、日本において二人は夫婦となります。

ここで、提出した婚姻届の「記載事項証明書」と「受理証明書」を発行してもらいましょう。相手国側での婚姻手続の際に提出が求められることがあります。



4.相手国、または相手国の在日大使館(または領事館)で手続きする

取得した「婚姻届の記載事項証明書」をもって、相手国側でも婚姻の手続を行います。
法律的には日本で手続きをすれば同時に相手国においても有効な婚姻が成立する(創設される)とする国が多く、その場合の相手国における婚姻手続きは事後”報告的”な手続きに過ぎません。
しかし、後に控える配偶者ビザ申請においては入管から原則として相手国から発行される「婚姻証明書」の提出を求められるので、配偶者ビザを取得のうえ日本で暮らしてゆきたいお二人にとって、相手国での手続きも必須のものとなるのです。

フィリピン大使館での手続はコチラ
ベトナム大使館での手続はコチラ

ベトナム人との結婚手続については、短期滞在で来日している場合は行えません。
まだ在留カードをもっていないベトナム人との相手国側手続は本国にて行なう必要があります。

また、中国人のお相手の場合、駐日中国大使館でできる婚姻手続は中国人同士のみです。
中国国側の手続は中国本国で行なうことになるでしょう。

ここで、相手国からも「婚姻証明書」を発行してもらいましょう。
ベトナムでは「本籍帳記載抄録証明書」といいます。

続けて行うビザ申請に必要となります。



5.ビザ申請

いよいよ『日本人の配偶者等ビザ』を取得するためのビザ申請を行います。
お相手を海外から呼ぶ場合(短期滞在で来日中を含む)は、在留資格認定証明書交付申請、お相手が既に中長期在留社として日本に居住している場合は在留資格変更許可申請です。



国際結婚の手続は、その最大の山場であるビザ申請と密接に関わりがあり、早くから専門家が関わることで「日本人の配偶者等」の在留資格の取得をスムーズに進められる可能性が高まります。

国際結婚と配偶者ビザ申請につきましては、ぜひ当事務所にご相談ください。



短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日して手続をする場合


配偶者となる外国人がまだ海外に居る場合、「短期滞在ビザ」で来日して婚姻手続をする方法が考えられます。(もちろん相手国で先に行う方法もあります)

【注意点など】
例えば在日本ベトナム大使館やフィリピン大使館のように、短期滞在ビザで来日中の者に対しては「婚姻要件具備証明書」を発行してくれない国もあります。この場合には、本国でこれに相当する書類が存在するかについて、相手国大使館、婚姻届を提出する市役所、管轄法務局などに確認し、そのような書類がある場合には来日前に予め本国で取得しておく必要があります。


【ビザ申請】
次にビザの取得ですが、既に留学ビザや就労ビザなどの中長期在留ビザを有している場合とは異なり、「短期滞在ビザ」から「日本人の配偶者等ビザ」への変更が認められるかは、実はケースによって違いがあります。基本的には事情変更などの「やむを得ない事情」が存在するかどうかが焦点となります。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が認められない場合、お相手は一度本国へ帰国する必要があり、在外日本公館から査証の発給を受けたうえで再び来日することになります。(詳細はコチラ

今まで認められやすかった短期滞在からの変更ですが、令和の時代に入って入管の運用も厳しいものへと変化しています。詳しくは当事務所までご相談ください。


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