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日本人の配偶者等ビザ|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

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日本人の配偶者等ビザ
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外国人が日本人の配偶者・子供として生活するために必要な在留資格
海外から日本人の配偶者となった外国人などを呼びたい場合
在留資格を『日本人の配偶者等ビザ』へと変更したい場合

外国人が日本人の配偶者・子供として生活するために必要な在留資格


日本人の配偶者等ビザ』が必要となります。

配偶者だけではなく“等”であることに注目してください。『日本人の配偶者等ビザ』に該当する外国人は、「日本人の配偶者、もしくは特別養子(民法817条の2)、または日本人の子として出生した者」の3パターンで、以下の@〜Bのようにに整理できます。

 @日本人の配偶者 法律上、現に有効な婚姻関係が継続していることが必要です。
婚姻関係が「法律上有効」といえるには、その夫婦に真実婚姻する意思があり、そのような意思に基づいて婚姻届がなされていることが必要です。実際には以下の2点がポイントです。

@「婚姻届が提出されていること」⇒ 事実婚ではいくら真摯な気持ちがあってもビザは取得できません。もちろん婚姻届を提出した後、離婚してしまった場合も「日本人の配偶者」ではなくなってしまいます。

A「現に夫婦としての生活実体が存在すること」⇒ 配偶者の一方である日本人が死亡している場合や、単に在留資格を取得する目的で婚姻届を提出するようないわゆる「偽装結婚」では、たとえ婚姻届を提出していてもビザは交付されません。


 A日本人の特別養子  「特別養子」とは、元の親との親子関係が消滅する養子縁組のことです(通常の養子縁組は、新たに養親ができても元の親との親子関係は消滅しません)。

外国人が日本人の「特別養子」となった場合、元の外国人の親との縁は切れるわけですから、次の「日本人の子として出生した者」に似た関係となり、日本人の家族としてビザを取得し得る身分となるのです。

 B日本人の子として出生した者  日本人の実子(嫡出子・非嫡出子を問いませんが非嫡出子の場合は認知が必要)が対象であり、以下のいづれかを満たしている場合に該当します。

@「その外国人が出生した時点で父母のどちらかが日本国籍を有していること

A「その外国人が出生する前に、日本国籍を有する方の親が死亡している場合、その親が死亡時に日本国籍を有していたこと

なお、「日本人の子として出生」した後に、親が日本国籍を離脱しても子の身分に関係はなく、子は引き続き「日本人の配偶者等ビザ」を取得し得る地位を継続して有します。


なお、「日本人の配偶者等」には活動の制限がなく、就労も資格外活動許可を受けることなく行うことができます。ただ、繰り返しになりますが、婚姻生活はじめとする夫婦の実態は必要です。

国際結婚の基礎知識についてはコチラもご覧ください。


海外から日本人の配偶者となった外国人などを呼びたい場合




日本人の配偶者や子として出生した外国人(以下「本人」)を招へいするには、「日本人の配偶者等ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)

ご相談から来日までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 来日の計画や招へいの準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ 招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と「在留資格認定証明書」の交付(1〜3ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は1〜3ヵ月ですが、通常問題がなければ1〜2ヶ月ほどで審査が終了します。

      

5. 海外にいる本人へ「在留資格認定証明書」を送付

 ■ 「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。

      

6. 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

 ■ 「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。
   ※通常1〜2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。

      

7. 来日

 ■ 日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「日本人の配偶者等ビザ」の決定を受けて入国します。




在留資格を「日本人の配偶者等ビザ」へと変更したい場合




在留資格を「日本人の配偶者等ビザ」へと変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となりま

ご相談から在留資格変更までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格変更許可」の申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ お客様には、必要資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と在留資格変更の許可(2週間〜1ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は2週間〜1ヶ月です。

      

5. 交付書類等の受領とお渡し

 ■ 行政書士が仙台出入国在留管理局より交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。




−仙台出入国在留管理局へのビザ申請、
 家族・永住・外国人就労のご相談は−

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  Sendai Forest Visa & Law office

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 FAX. 022-343-6026
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