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永住者の配偶者と子供|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

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永住者の配偶者等ビザ
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外国人が永住者の配偶者・子供として生活するために必要な在留資格
海外から永住者の配偶者となった外国人などを呼びたい場合
在留資格を『永住者の配偶者等ビザ』へと変更したい場合

外国人が永住者の配偶者・子供として生活するために必要な在留資格


永住者の配偶者等ビザ』が必要となります。

「日本人の配偶者等ビザ」と同様に、配偶者だけではなく子も含まれることに注意が必要です。
『日本人の配偶者等ビザ』に該当する外国人は、「永住者の在留資格をもって在留する者もしくは特別永住者の配偶者または子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者」で、以下のようにに整理できます。

 @永住者・特別永住者の配偶者 「日本人の配偶者」と同じく法律上、現に有効な婚姻関係が継続していることが必要です。異なる点は、外国人同士の婚姻なので、永住者・特別永住者及びその配偶者の国籍国(外国)において有効な婚姻関係であることです。
ビザ申請時にも、当事者それぞれの国籍国機関から発行された結婚証明書の提出が必要となります。
 A永住者・特別永住者の子とし
 て日本で出生した者で、出生
 後に引き続いて日本に在留し
 ている者
 要件をまとめると次の2つです。

@「永住者または特別永住者の子として日本で出生すること
 ここでいう「子」は、嫡出子と認知された非嫡出子のどちらでも構いませんが、「日本人の配偶者等ビザ」とは異なり、特別養子には認められません。
 また、出生時に親が永住者または特別永住者の在留資格を有していなければならない点についても注意が必要です。

A「出生後に引き続いて日本に在留している者


「永住者の配偶者等」に活動制限はなく、資格外活動許可を受けることなく就労することができます。


海外から永住者の配偶者となった外国人などを呼びたい場合




日本人の配偶者や子として出生した外国人(以下「本人」)を招へいするには、「永住者の配偶者等ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)

ご相談から来日までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 来日の計画や招へいの準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ 招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と「在留資格認定証明書」の交付(1〜3ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は1〜3ヵ月ですが、通常問題がなければ1〜2ヶ月ほどで審査が終了します。

      

5. 海外にいる本人へ「在留資格認定証明書」を送付

 ■ 「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。

      

6. 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

 ■ 「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。
   ※通常1〜2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。

      

7. 来日

 ■ 日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「永住者の配偶者等ビザ」の決定を受けて入国します。



在留資格を「永住者の配偶者等」へと変更したい場合




在留資格を「永住者の配偶者等ビザ」へと変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となりま

ご相談から在留資格変更までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格変更許可」の申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ お客様には、必要資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と在留資格変更の許可(2週間〜1ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は2週間〜1ヶ月です。

      

5. 交付書類等の受領とお渡し

 ■ 行政書士が仙台出入国在留管理局で交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。




−仙台出入国在留管理局へのビザ申請、
 家族・永住・外国人就労のご相談は−

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  Sendai Forest Visa & Law office

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 FAX. 022-343-6026
 Mail. info@sendai-visa.com
 
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