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外国人に子供が出来たとき|行政書士 仙台フォレスト法務事務所

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外国人に子供が出来たとき
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外国人の子供ができたとき



婚姻関係のない日本人と外国人の間に子供が出来た場合は、胎児段階での認知の有無などによって子供が日本国籍となるか外国籍となるかなど身分関係に重大な影響があります。これは子供のビザのみならず親となる外国人自身のビザにとっても無関係ではありません。日本人の実子を育てる外国人は身分的に保護する必要が強く、定住ビザの取得など、日本での在留継続を認める方向に働きます。
また、外国人同士の間に子供が出来た場合は、子供をどこで出産するかでビザに影響が生じる可能性があります。

出産とビザは親子にとって重要な問題ですので、ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。
以下は、日本に暮らす外国人同士の間で子供が生まれてから行うべき基本的な手続きです。



1.出生の届け出

まず、出生から14日以内に住居地の市区町村の長に出生の届け出をしなければなりません。
届け出には「出生証明書」が必要となりますので、忘れないように病院でもらっておきましょう。



2.駐日公館に出生の届け出

子どもの国籍の属する国の駐日大使館または領事館に出生の届け出を行います。
ここで子供の旅券(パスポート)の発給も受けます。



3.ビザの取得

出生から30日以内に出入国在留管理局で「在留資格取得許可申請」を行います。
なお、親の一方が日本人である場合には日本国籍を取得するので、日本国籍を喪失しない限りはビザ申請の必要はありません。

通常、子どものビザは親がどのビザで在留しているかに応じて決定されます。
ただし、永住者ビザなどの場合でも必ずしも取得できるとは限らないので注意しましょう。

 親が「技能ビザ」・・・家族滞在ビザ
 親が「人文知識・国際業務ビザ」・・・家族滞在ビザ
 親が「永住者ビザ」・・・永住者ビザ



4.住居地の届け出

中長期滞在者は、在留カードを交付されてから14日以内に、住居地の市町村を介して法務大臣に住居地の届け出を行います。




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