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芸術活動|外国人雇用と就労ビザ申請

022-343-6025

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外国人雇用ー芸術活動ー
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音楽・美術・文学など外国人の芸術活動に必要な在留資格
海外から外国人の作曲家や画家などを呼びたい場合
在留資格を『芸術ビザ』へと変更したい場合

音楽・美術・文学など外国人の芸術活動に必要な在留資格


芸術ビザ』が必要となります。

『芸術ビザ』で可能な活動範囲は、「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術活動(ただし、「興行ビザ」と重複する活動については興行ビザの方が必要となります)」とされています。

具体的には、外国人の音楽家が日本で演奏の指導をするケースや、外国人の画家が日本で絵画を創作するような場合です。芸術といえるだけの内容・性質やスキルを備えていることが必要で、例えば飲食店でのピアノの演奏者のような場合は「興行ビザ」の対象となります。

なお、芸術活動には収入が伴わなければならず、その額はその収入のみで日本で安定的に生活できる金額でなければなりません。


海外から外国人の作曲家や画家などを呼びたい場合




外国人作曲家や画家など(以下「本人」)を招へいするには、「芸術ビザ」の『在留資格認定証明書交付申請』が必要となります。(※外国人が来日するための制度の概略はコチラをご覧ください)

ご相談から来日までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 来日の計画や招へいの準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格認定証明書」の交付申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ 招へい人であるお客様には、必要な資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と「在留資格認定証明書」の交付(1〜3ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、「在留資格認定証明書」が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は1〜3ヵ月ですが、通常問題がなければ1〜2ヶ月ほどで審査が終了します。

      

5. 海外にいる本人へ「在留資格認定証明書」を送付

 ■ 「在留資格認定証明書」を、海外にいる本人へと送付します。

      

6. 現地の日本公館(大使館や領事館)で「査証」の発給を受ける

 ■ 「在留資格認定証明書」を受領した本人は、現地の日本公館で「査証」の発給を申請します。
   ※通常1〜2週間程度で「査証」の発給を受けることができます。

      

7. 来日

 ■ 日本の空港にいる入国審査官に「査証」を提示し、「芸術ビザ」の決定を受けて入国します。




在留資格を「芸術ビザ」へと変更したい場合




在留資格を変更するためには『在留資格変更許可申請』が必要となります。
以下、ご相談から手続完了までの流れをご説明いたします。

ご相談から在留資格変更までの流れ -

対応エリア:青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県


1.ご相談 (ご連絡はコチラから)

 ■ 活動の変更計画や準備、ビザ要件などをご一緒に確認いたします。 

      

2.ご依頼

 ■ ご依頼いただける場合は、契約書を取り交わします。 

      

3.書類作成と「在留資格変更許可」の申請

 ■ 行政書士が申請に必要な書類を準備・作成し、仙台出入国在留管理局へ申請を行います。
 ■ お客様には、必要資料を提出していただきます。
   

      

4. 審査と在留資格変更の許可(2週間〜1ヶ月)

 ■ 仙台出入国在留管理局の審査を経て、審査結果の通知が当事務所へ郵送されます。
  ※審査の標準処理期間は2週間〜1ヶ月です。

      

5. 交付書類等の受領とお渡し

 ■ 行政書士が仙台出入国在留管理局より交付書類等を受領し、お客様にお渡しいたします。




−仙台出入国在留管理局へのビザ申請、
 家族・永住・外国人雇用のご相談は−

■ 行政書士 仙台フォレスト法務事務所
  Sendai Forest Visa & Law office

 TEL. 022-343-6025
 FAX. 022-343-6026
 Mail. info@sendai-visa.com
 
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